建築条件付き土地で、建築工事の契約する時の注意点
以前「建築条件付き土地」についてブログでご紹介いたしました。
今回は「建築条件付き土地」を購入してから建物を建てるときに注意することをご紹介します。
建築工事を受ける相手先はどこ?
実は2003年に規約改正する前は、建築工事を請け負う相手先は「土地の売主またはその代理人」のみと限定されていました。
現在はその制限はありません。「土地の売主業者」「売主の指定する業者」「売主が指定する数社の中から選択」「買主の自由選択」などのパターンがいろいろと増えました。
どのパターンになるのかは、土地の売買契約時に売主・買主当事者の間で取り決めることになると思いますが、指定された業者によっては建築できる住宅の種類(構法など)が限定されることがあるので注意しましょう。
構法(こうほう)とは・・・・建築の全体あるいは部分の性能検討をふまえた
材料や部品の構成方法のこと。
大事なのは建物のプランなどを十分に打合せができるか
土地の売買契約が終わってから建物の建築工事の請負契約をするまでは、その間の期間に建物についての打合せをする期間を作りますので、ある程度相当の期間を置くのが一般的です。
建築条件付き土地では「買主の積極的な注文・指示による建物の建築工事請負契約」を結ぶことが大前提です。
そのため土地の売買契約と同時に建物の請負契約を結んだり、それぞれの契約の期間の間隔が短かったり、建物のついて選択する余地が少ないなどの買主の意志が反映されないような場合は、宅建業法違反もしくは不動産公正取引委員会の規約違反に問われることもあります。
まずは建築条件付き土地の売買契約の場合は、契約する前に建築する建物について「どれくらいの頻度で打合せができるのか」「自分の希望がどのくらいまで取り入れてもらえるのか」等についてしっかり確認しておきましょう。
もし、事前の説明な打合せがないままで土地の売買契約と建物の請負契約を同時に結ぶように迫られた場合はそれは違反行為です。
きっぱりと契約を断りましょう。

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