不動産の売土地で「建築条件付き土地」を買う時に注意する点
自宅のポストに入っている不動産広告チラシや、インターネットの売地の情報で「建築条件付き」と書いているのを見たことがありませんか?
これは普通の売地や建売住宅と何が違うのか、その内容が十分に理解されていない場合に、契約時にトラブルなることがあります。
この「建築条件付き土地」とはいったいどういう物なのか説明します。
不動産売買の対象はあくまでも「土地」だけになります
「建築条件付き土地」とは、土地の売買契約にあたり、その買主が一定期間内に建物の建築工事請負契約を締結することを条件とする土地のことを言います。
つまり
土地を売買契約して購入した後に、注文住宅を請負契約して建てることが条件で売出しをしている土地のことになります。
売買対象となるのはあくまでも「土地」だけです。
それを仲介した不動産業者が請求できる仲介手数料も、土地の売買金額に対してのみになります。
土地を買った後に「建築工事請負契約」が成立しないときは?
土地の売買契約書の中に建物の建築工事請負契約をする期限が必ず定められています。
一般的には3ヶ月以内とされているのが多いです。
期限内に建築工事請負契約が成立しなかった場合は、土地の売買契約が白紙解除になるか、もともとの土地の売買契約自体がなかったものとみなされてしまいます。
契約が白紙解除になることを「解除条件付契約」といい、契約が初めからなかった事とみなされるのを「停止条件付契約」といいます。
建築条件付き土地の売買契約をする際は、それが停止条件なのか、解除条件なのかあらかじめしっかりと説明を受けるようにしましょう。
どちらの場合でも、手付金等の支払い済みのお金は無条件で全額返金されます。不動産の仲介手数料も同様です。
ちなみに、土地売買契約から建物の建築工事請負契約をするまでの期間はとくに決まりはありませんが、2003年の不動産公正取引協議会による規約改正前は「3ヶ月以内」となっていたこともあり、今でもそれに沿った形を取ることが多いです。
建物の十分に打ち合わせができるのかが重要です
まず建築業者によっては、建てることができる住宅の種類や構法などが限定されることもありますので注意しましょう。
土地の売買契約を結んでから建物の建築工事請負契約を結ぶまでにある程度の期間をあけているのは、その間に建物について打ち合わせをする機会をつくるためです。
建築条件付き土地では「買主の積極的な注文・指示による建物の建築工事請負契約」を結ぶことが大前提にあり、その要件を満たす事ができない場合は不適切な契約となりかねません。
土地の売買契約と建物の請負契約を同時に締結したり、それぞれの契約の間隔が極端に短かったり、建物の選択の余地がないなどの買主の希望が反映されないような場合は、宅地建物取引業法違反もしくは、不動産公正取引協議会の規約違反に問われることがあります。
建築条件付き土地を購入する場合は、土地の売買契約をする前に建築する建物についてどれくらいしっかり打ち合わせができるのか、自分の希望がどのあたりまで反映されるのかについて、しっかり確認しておくことが大切です。

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