株式会社フクエイホーム
2025年11月23日
福岡の地域情報
【大野城市からのお知らせ】ごみの野外焼却は法律で禁止されています
最近、大野城市内で「ごみを庭先で燃やしている」「煙や臭いが気になる」といった相談が寄せられています。
実は、ごみの野外焼却は 法律で禁止されている行為で、場合によっては刑事罰の対象になることもあります。
ごみを燃やすと、近隣の住宅へ煙が流れたり、強い臭いが残ったり、火災につながる危険もあります。
地域の皆さんが安心して暮らせるよう、野外での焼却は行わないようにご協力をお願いいたします。
野外焼却が例外として認められるケース
すべてがダメというわけではなく、以下のような“やむを得ない場合”には認められています。
ただし、この場合も周囲への配慮は必要です。
・農林業者が生業として行う焼却(焼き畑など)
・日常生活での軽微なもの(落ち葉焚き・キャンプファイヤー など)
・地域の風習・行事での焼却(正月のしめ縄や門松の焼却など)
・国や自治体が行う草焼き
・災害時の非常措置としての焼却
とはいえ、「ドラム缶」や「簡易焼却炉」を使った焼却は、設備基準を満たしておらず、有害物質が発生する恐れがあるため認められていません。
ごみは適切な方法で処分しましょう
上記の例外に当てはまらない場合は、必ず大野城市が定める方法でごみを処分してください。
野外で燃やしてしまうと、環境にも健康にも悪い影響があります。
地域みんなの暮らしやすさを守るためにも、正しいごみ処理にご協力をお願いします。
お問い合わせ先
大野城市 循環型社会推進課
生活環境・最終処分場担当
TEL:092- 580-1188
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