大野城市|老朽危険空き家の解体補助金制度をわかりやすく解説
空き家や空き地を放置すると、雑草の繁茂・害虫の発生・不法投棄・犯罪・火災など、さまざまなリスクを引き起こします。近隣への迷惑になるだけでなく、所有者自身が責任を問われるケースもあります。
大野城市では、老朽化した危険な空き家の解体費用を最大50万円補助する制度を設けています。この記事では、補助金の対象条件や申請の流れをわかりやすくまとめました。
空き家・空き地は定期的な管理が必要です
庭や空き地の管理を怠ると、次のようなリスクが生じます。
・ 雑草の繁茂による景観悪化・害虫発生
・ ごみの不法投棄・悪臭
・ 不審者の侵入・犯罪の温床化
・ 枯れ草への引火による火災リスク
所有者(管理者)には、空き家・空き地の状態を定期的に確認し、雑草やごみの除去など適正な管理を行う責任があります。
老朽化した危険な空き家の解体に最大50万円を補助
大野城市では、老朽化して危険な状態の空き家を解体する費用の一部を補助する制度があります。
補助金額
補助額:除却(解体)工事費の1/2(上限50万円)※千円未満切り捨て
対象件数:2件程度
対象となる建物の条件
次の要件をすべて満たす建物が対象です。
・ 老朽化した危険な建物で、現在使用されていない空き家
・ 市の老朽危険度判定基準で評定100点以上の建物
・ 木造または軽量鉄骨造で、居住用として建てられた建物
・ 所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていない建物(権利者の承諾がある場合は除く)
・ 賃貸借契約が締結されていない建物
※「老朽危険度判定基準の評定100点以上」とは、市が定める基準に基づいて建物の傷み具合を点数化したもので、安全上の危険が高いと判断された状態を指します。
対象者
建物の所有者、または相続人が対象です。
ただし、次に該当する方は対象外です。
・ 法人
・ 暴力団および暴力団員と密接な関係がある方
・ 市税を滞納している方
申請前に事前相談が必要です
補助金の申請には、事前に市への相談が必要です。解体を検討している方は、まず下記の問い合わせ先にご連絡ください。
まとめ
・ 空き家・空き地は放置せず、定期的な管理が必要
・ 老朽危険空き家の解体には最大50万円の補助制度あり(要事前相談)
・ 対象は木造・軽量鉄骨造で評定100点以上の居住用空き家
空き家の解体を検討している方は、申請前に必ず事前相談が必要です。条件の確認も含めて、まずは下記の問い合わせ先にご連絡ください。
【問い合わせ先】
大野城市 生活安全課 生活安全担当
TEL:092-580-1897
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