空き家問題の具体手な解決方法を教えます⑥「農地・山林を売りたい」など
空き家の件数が増加して、それと共に色々な多種多様な不動産トラブルが発生しています。
福岡県では空き家問題の解決のヒントなる事例集をまとめています。
その内容を少しですが紹介しています。今回は第6回目になります。
空き家相談16「農地・山林を売却したい」
■相談内容
義理の父母名義の土地・建物・農地・山林があります。
相続人は複数いますが、いずれも相続は不要と言っています。
現在不動産の管理費用は自分が負担しており、できたら売却をしたいのですが、どうしたら良いでしょうか。
■解決方法
まずは連絡が取りやすい相続人の方(仮にAさんとします)の名義に相続手続きをして、売却については地元の不動産会社、役場、山林組合等に相談するのが良いと思います。
Aさんの委任をうけて、相談者が地元に出向き、交渉などの話し合いをすることは問題ありません。
早めに相談・手続きをすることをお勧めします。
空き家相談17「建物の火災保険について」
■相談内容
居宅・倉庫・農地の相続が終わり、居宅については売却するか、賃貸で貸すことを考えています。
火災保険はもったいないので、できれば加入したくありません。
その他に留意点があれば教えてほしい。
■解決方法
賃貸で借家とする場合は、火災保険の加入は必要です。
売却する場合も加入した方が良いかと思います。
また売却する場合は、土地・建物の登記簿謄本等の資料をそろえて、都市計画法・建築基準法の調査、確認を行う必要があります。
農地部分については市の空き家バンクとして対応できるか等、市への確認が必要です。
空き家相談18「所有土地が私道に接している」
■相談内容
2年ほど空き家になっている母親所有の家を売却したい。
母親は現在施設に入所しています。
ただ、接道が第三者の私道で通行料として金銭を払っています。
売却する際はどのような事に注意すればい良いでしょうか。
■対応方法
母親が判断能力があれば売却は可能ですが、私道が建築基準法上の道路になっていないので、建築基準法 第43条第2項第2号による許可が必要です。
また売却にあたっては、私道の所有者の同意を取り付けておいたほうが良いと思います。
【建築基準法 第43条第2項第2号とは?】
その敷地の周囲に広い空き地を有する建築物、その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。
今回紹介しました内容はあくまでも参考程度にとどめていただき、実際に行う際は、司法書士や弁護士・不動産業者などの専門家にご相談して下さい。
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