株式会社フクエイホーム
2021年11月13日
不動産コラム
2011年製以前の消火器は設置することができません
消防法令に基づいて設置している消火器で、製造年が2011年以前のもの(旧規格消火器)は設置することができないことをご存ですか?
賃貸オーナー様でまだ旧規格の消火器を賃貸アパートや賃貸マンションに設置されたままの方は、そろそろ交換の手配を行ったほうがいいです。
設置することができない消火器とは?
2009年9月に大阪で発生した老朽化消火器の破損事故等を踏まえて、2011年1月1日に消火器の技術上の規格を定める省令の一部が改正されました。
2011年以前に製造された旧規格消火器については、2022年1月1日以降は設置することができません。
もし、ご所有の賃貸アパート・マンション・店舗・事務所等で旧規格消火器をまだ設置されている場合は、今年中に交換しておきましょう。
自分の設置している消火器が旧規格消火器か不明な場合は、消火器に付いている下記の「適応火災マーク」を参照ください。
消火器の寿命は?
消火器の使用制限は、業務用の消火器は製造より10年で、住宅用の消火器は5年と定められています。
消火器には製造年と有効期限が消火器の本体に記載されていますので、そちらを参考にしてみてください。
消火器の廃棄方法
消火器は一般の燃えないごみで捨てることはできません!
詳しい処分方法は下記の「消火器リサイクルセンター」のサイトを参照ください。
消火器の設置に関する福岡市内の問い合わせ先
消火器の設置に関することは、福岡市内の各消防署に一度確認ください。
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