不動産の広告で使ってはいけない言葉は?
不動産の広告はいろいろな場所で目にすると思います。雑誌や広告チラシ、インターネットなど様々です。
その広告は不動産を購入しようと思っている人や、お部屋を借りようと思っている人にとってはとても重要な情報源になるため、その表示方法に関しては法律などで厳しく規制されています。
知っておきたい不動産広告の規制について
不動産広告には主に3つの規制があります。
①宅地建物取引業法
誇大広告の禁止や広告開始日の制限などを定めています
②不当景品類及び不当表示防止法
不当表示の禁止や過大な景品提供の制限
③不動産の表示に関する公正競争規約
不動産の広告に関する「不動産業界の自主規制ルール」で、公正取引委員会が正式に認定したもの
①と②は法律による決まり事で、特に宅地建物取引業法では青田売り(未完成物件)物件の広告開始時期を制限したり、不動産の取引形態の明示表示義務があります。
誇大広告をした場合は厳しい罰則が課せられます。
「不動産の表示に関する公正競争規約」について
そして③の「不動産の表示に関する公正競争規約」では、不当に顧客を誘導し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び不動産業者同士の公正な競争を阻害する恐れがあると認められる表示を不当表示として禁止しています。
正しい不動産の広告とは、「嘘の表示をしないということだけではなく、消費者が不動産を選ぶ場合に最低限必要な事項を表示する」必要があります。
不動産の広告には、見やすい大きさの文字で明瞭に表示することが求められ、文字の大きさは原則として「7ポイント以上」としています。
不動産広告の使ってはいけない言葉(表示)
実際に消費者に向けての不動産広告で使ってはいけない言葉(表示)をいくつか挙げてみます。
『逸品・秘蔵物件・最後のチャンス・希少物件・財産価値あり・将来性あり・とっておきの物件・大人気・見逃せない・必見・早いもの勝ち・必ず気に入ります・値上がりが期待できる』
理由は「根拠がなく優良であると誤認され、不当な誘引であるとされる恐れがあるため」です。
他にも、賃貸での入居募集の家賃のについては「旧家賃50,000円⇒新家賃45,000円に値下げしました」などのいわゆる二重価格表示は禁止されています。
以上のような文言を使った不動産広告をもし見かけた時は、十分注意して下さい。

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