不動産の募集広告等で使用禁止の言葉があります
不動産の広告はいろいろな場所で目にすると思います。
雑誌や広告チラシ、インターネットなど様々です。
その広告は不動産を購入しようと思っている人や、お部屋を借りようと思っている人にとってはとても重要な情報源になるため、その表示方法に関しては法律などで厳しく規制されています。
知っておきたい不動産広告の規制
不動産広告には主に3つの規制があります。
1.宅地建物取引業法
誇大広告の禁止や広告開始日の制限などを定めています。
2.不当景品類及び不当表示防止法
不当表示の禁止や過大な景品提供の制限。
3.不動産の表示に関する公正競争規約
不動産の広告に関する「不動産業界の自主規制ルール」で、公正取引委員会が正式に認定したもの。
1と2は法律による決まり事で、特に宅地建物取引業法では青田売り(未完成物件)物件の広告開始時期を制限したり、不動産の取引形態の明示表示義務があります。
誇大広告をした場合は厳しい罰則が課せられます。
「不動産の表示に関する公正競争規約」について
そして3の「不動産の表示に関する公正競争規約」では、不当に顧客を誘導し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び、不動産業者同士の公正な競争を阻害する恐れがあると認められる表示を、不当表示として禁止しています。
正しい不動産の広告とは
「嘘の表示をしないということだけではなく、消費者が不動産を選ぶ場合に最低限必要な事項を表示する」
必要があります。
不動産の広告には、見やすい大きさの文字で明瞭に表示することが求められ、文字の大きさは原則として「7ポイント以上」としています。
不動産広告の使ってはいけない言葉(表示)
実際に消費者に向けての不動産広告で使ってはいけない言葉(表示)をいくつか挙げてみます。
・逸品
・希少物件
・財産価値あり
・将来性あり
・とっておきの物件
・大人気
・見逃せない
・必見
・早いもの勝ち
・必ず気に入ります
・値上がりが期待できる
理由は
「根拠がなく優良であると誤認され、不当な誘引であるとされる恐れがあるため」
です。
他にも、賃貸での入居募集の家賃のについては
「旧家賃50,000円⇒新家賃45,000円に値下げしました」
などのいわゆる二重価格表示は禁止されています。
以上のような文言を使った不動産募集広告を見かけた時は十分注意しましょう。
不動産のおとり広告にも注意しましょう!
一般消費者に対して取引することができない物件を広告することを「おとり広告」と呼びます。
最近ではインターネット上で見受けられるもっとも悪質な不動産広告です。
具体的には
❏広告に表示された場所に物件が存在しない。物件自体は存在するが、内容や取引条件が全く違う。
❏既に契約済みの物件。これが最も違反が多いタイプの広告です。
❏物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件。こちらは最も悪質な不動産のおとり広告です。特に賃貸住宅の広告を多く見受けられます。
不動産広告を見る際には、余りにもお得と思われる物件には冷静になって考えてみて下さい。
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