相続した空家を売却する際に知っておきたい、税金の特別控除をご存知ですか?
昨年の話ですが、当社が管理している賃貸アパートのオーナー様から
「自分が相続した実家の空家を売却したい」
とのご相談を受けて、不動産売買の仲介をさせていただきました。
その際に「空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除の適用」をご紹介して、不動産の売却による所得から支払う税金を減らす事ができました。
空家の譲渡所得3,000万円の特別控除ができた理由は?
この特別控除ができた背景には空家が増加傾向にあり、治安が悪くなったり、建物の倒壊や火災などの被害が懸念されるなど、大きな社会問題になっており、その対策が求められていることにあります。
実家の空家を相続したけれど、既に自分も持ち家やマンションがあるので移り住む気は無いという方は多いです。
このような空家になった家屋などを売却しやすくするためにこの制度がつくられました。
特別控除の解説と適用されるポイント
相続した日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに不動産を譲渡すると、その家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するものです。
この「譲渡所得」とは住宅を売却した時に売却益が出ると、所得税の対象になります。この所得税の課税対象となる売却益の事を指します。
計算式で表しますと
『譲渡所得=譲渡価格(売却価格)-取得費(譲渡価格の5%)-譲渡費用-特別控除3,000万円』
※取得費(不動産を購入した時の価格)が不明な場合は売却価格の5%で計算します。
また取得費が分かっている場合でも、買ったときの代金がそのまま取得費になるわけではありません。
建物は時間の経過で価値が下がりますので、その下がった分を減価償却費として差し引く必要がありますのでご注意下さい。
具体例を挙げてみます。
■譲渡価格が5,000万円で取得費が250万円(譲渡価格の5%)譲渡費用(仲介手数料・印紙代・登記費用・測量費など)300万円とした場合。
・特別控除が適用されないと
5,000万円-250万円-300万円=譲渡所得4,450万円
譲渡所得4,450万円✕20.315%=9,040,100円(100円以下切り捨て)【所得税及び住民税】
・特別控除が適用されると
5,000万円-250万円-300万円-特別控除3,000万円=譲渡所得1,450万円
譲渡所得1,450万円✕20.315%=2,945,600円(100円以下切り捨て)【所得税及び住民税】
となります。
つまり3,000万円控除ができれば、税額に換算すると約600万円の税額が軽減できます。
次回この特別控除が適用できるポイントについて説明します。
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