相続した空家を所有されている方へ
昨年の話ですが、当社が管理している賃貸アパートのオーナー様から
「自分が相続した実家の空家を売却したい」とのご相談を受けて、
不動産売買の仲介をさせていただいたことがありました。
その際に、平成28年4月1日から適用されている「空き家の譲渡所得3,000万円の
特別控除の適用」をご紹介して、不動産の売却による所得から税金を減らす事が
できました。
空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除が作られた背景
この特別控除ができた背景には、空き家の増加傾向にあり治安が悪くなったり、
建物の倒壊や火災などの被害が懸念されるなど、大きな社会問題になっていて
その対策が求められていることにあります。
実家の空き家を相続したけれど、既に自分も持ち家やマンションがあるので
移り住む気は無いという方は多く、このような空き家になった家屋などを
売却しやすくするためにつくられました。
特別控除の解説と適用されるポイント
相続した日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに不動産を
譲渡すると、その家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するものです。
計算式で表しますと・・・
《譲渡所得=譲渡価格(売却価格)-取得費(譲渡価格の5%)-譲渡費用-特別控除3,000万円》
※取得費(不動産を購入した時の価格)が不明な場合は売却価格の5%で計算します。
具体例を挙げてみましょう
【譲渡価格が5,000万円で取得費が250万円(譲渡価格の5%)
譲渡費用(仲介手数料・印紙代・登記費用・測量費など)300万円の場合】
◯特別控除が適用されないと・・・
5,000万円-250万円-300万円=譲渡所得4,450万円
譲渡所得4,450万円✕20.315%=9,040,175円(所得税及び住民税)
◯特別控除が適用されると・・・
5,000万円-250万円-300万円-特別控除3,000万円=譲渡所得1,450万円
譲渡所得1,450万円✕20.315%=2,945,675円(所得税及び住民税)
となります。
つまり、3,000万円控除ができれば、税額に換算すると約600万円の税額が
軽減できます。
次回この特別控除が適用できるポイントについて説明します。
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