夫婦間の不動産贈与がお得に!「おしどり贈与」の特例で2,000万円まで非課税に
ご結婚されている皆様、マイホームの所有権について、将来的なことを考えたことはありますか?
「自宅の持ち分を配偶者に贈与したい」「万が一の時に備えて、配偶者の生活基盤を安定させたい」といった希望を持つ方もいらっしゃるでしょう。
しかし、通常、不動産を贈与する際には贈与税がかかります。この贈与税の負担がネックとなり、贈与をためらってしまうケースも少なくありません。
そこで知っておきたいのが、夫婦間での居住用不動産の贈与(通称:おしどり贈与)の特例です。
この特例を適用すれば、なんと最大2,000万円までが贈与税の課税対象から外れる、非常に強力な制度となります。
この記事では、この「おしどり贈与」の特例について、適用条件やメリットを分かりやすく解説します。
夫婦間の居住用不動産の贈与の特例(おしどり贈与)とは?
この特例は、正式には「贈与税の配偶者控除」と呼ばれます。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)を贈与した場合に、基礎控除(110万円)とは別に、最大2,000万円まで贈与税の課税価格から控除できる制度です。
●この特例の大きなメリット
1.最大2,000万円まで非課税に! 基礎控除110万円と合わせると、合計2,110万円までの贈与が非課税になります。
2.一生に一度のチャンス! この特例は、同じ夫婦間では一度だけ利用できます。
特例を適用するための4つの条件
この特例を利用するためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
① 婚姻期間
婚姻期間が20年以上の夫婦であること。
② 贈与財産
居住用の土地・建物、または居住用不動産を取得するための金銭であること。
③ 居住要件
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された不動産に贈与を受けた配偶者が実際に住み、その後も引き続き住む見込みであること。
④ 申告
この特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を提出すること。
【注意】 贈与から20年を経過しているかどうかの判断は、贈与をした時点で判断されます。
贈与税の計算例
仮に、評価額2,110万円の自宅の持ち分すべてを配偶者に贈与する場合で考えてみましょう。
贈与された財産の評価額:2,110万円
① 配偶者控除(特例):△ 2,000万円
② 基礎控除: 110万円
課税価格(贈与税がかかる金額):0円
この場合、贈与税は0円となり、多額の税負担なしに自宅の名義変更(持ち分移転)が可能となります。
特例を利用する際の注意点
・不動産取得税・登録免許税はかかる!
贈与税は非課税になりますが、不動産取得税や登録免許税などの登記費用は別途かかります。
・贈与税の申告は必須!
特例を適用して贈与税が0円になる場合でも、必ず税務署へ贈与税の申告書を提出しなければなりません。
・贈与後の売却は慎重に!
贈与を受けた不動産を近い将来売却する場合、税制上の優遇措置(3,000万円控除など)を適用できないなど、不利になるケースもあります。
うまく使えば大きな節税に
配偶者への不動産贈与は、条件を満たせば大きな節税になります。
特に、自宅や土地を所有されているご家庭では、相続対策の一つとして検討する価値が高い制度 です。
ただし、制度の適用条件や書類の準備など、細かな手続きが必要になるため、
「使えるかどうか」
「どのタイミングがベストか」
を事前に、最寄りの税務署・税理士などに相談することがおすすめです。
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