【大野城市】地震に備えよう!住宅の耐震改修・ブロック塀撤去の補助金制度まとめ
令和6年の能登半島地震など、大規模な地震のニュースを見るたびに「うちの備えは大丈夫かな?」と不安になることはありませんか?地震はいつ、どこで起こるか分かりません。
大野城市では、皆さんの命と財産を守るための「耐震改修(除却)」や「危険なブロック塀の撤去」にかかる費用の一部を補助する制度があります。
「費用がかかるから…」と後回しにしていた方も、ぜひこの補助金を活用して、ご自宅の安全対策を進めませんか?制度の要点を分かりやすくまとめました!
1. 大野城市木造戸建て住宅耐震改修等補助金
昭和56年(1981年)以前に建てられた古い木造住宅の、「耐震改修」または「解体(除却)」にかかる費用を補助してくれます。
◆補助金額(上限60万円)
・耐震改修工事の場合: 工事費の 50% 相当額
・解体工事の場合: 解体工事費と、改修した場合の工事費を比較して、いずれか低い額の 45% 相当額
◆対象となる建物・人の主な条件
・昭和56年5月31日以前に建築、または工事着手した木造戸建て住宅
・耐震診断の結果、評点が1.0未満で、改修後に1.0以上になるもの(※市で診断はできませんが、機関の紹介は可能です)
・【改修の場合】居住者がいる、または工事後に居住する予定者がいること
・【解体の場合】申請日の1年以上前から居住していること
・木造戸建て住宅の所有者(居住者でも所有者の承諾があれば可)
2. 大野城市ブロック塀等撤去費補助金
地震で倒壊すると、通行人を巻き込んだり、避難経路を塞いだりして大変危険な「ブロック塀」の撤去費用を補助してくれます。
◆補助金額(上限16万円)
以下のどちらか少ない額が補助されます。
・対象経費の 2/3 相当額
・工事延長(m)× 8,000円 (※フェンスなどの再築費用は補助対象外です)
◆対象となるブロック塀・人の主な条件
・ブロック塀、石塀、レンガなどの塀であること
・道路に面しており、道路面からの高さが 1m以上 あること
・市の事前調査(無料)により、補助対象と判断されたもの
・ブロック塀の所有者、または管理者
絶対に注意したい!共通の条件&ルール
両方の補助金を利用する上で、絶対に守らなければならない重要なルールがあります。
1.必ず「工事の契約前」に申請すること!
すでに業者と契約してしまったり、工事を始めてしまってからでは補助金は受け取れません。まずは市へ事前相談をしましょう。
2.市税を滞納していないこと
3.指定の期日までに工事完了・実績報告ができること
住宅改修等は「実施した年度の1月末」、ブロック塀撤去は「2月末」までの完了・報告が必要です。
おわりに・お問い合わせ先
補助金の申請には事前調査や準備が必要になります。「うちの家はどうかな?」「このブロック塀は対象になる?」と少しでも気になったら、まずは大野城市役所の担当窓口へお早めに相談してみてください。
【お問い合わせ先】 大野城市 生活安全課
電話:(092) 580-1897
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