知ればオトクな大野城市の固定資産税の減額制度
大野城市では、住宅のバリアフリー・省エネ・耐震改修工事を行ったときには、固定資産税の減額制度があります。
減額を受けるためには、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に申告する必要があります。
この減額制度は、家屋の固定資産税のみに適用されますので、「都市計画税」や土地の固定資産税」は適用外です。
バリアフリー改修での減額制度の要件
■工事の内容
・廊下の拡幅
・階段のこう配の緩和
・浴室改修
・トイレ改修
・手すりの設置
・屋内の段差の解消
・引き戸への取替
・滑りにくい床材への取替
■金額
補助金等を除く工事費用の合計が50万円を超えるもの
■その他
・新築した日から10年以上経過した住宅であること
・居住者が次のいずれかに当てはまること
◇65歳以上の人
◇要介護または要支援の認定を受けている人
◇障がいのある人
・改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
■減額される税額・期間・床面積
固定資産税額の3分の1が、工事完了の翌年1年間で100㎡まで
省エネ改修での減額要件
■工事の内容
・窓の断熱工事(必須)
・床:天井:壁の断熱工事(窓の断熱工事と同時におこなうもののみ)
・改修部位をいずれも現行の省エネ基準に適合させる工事(必須)
■金額
工事費用の合計が60万円を超えるもの
■その他
・平成26年4月1日以前から存在する住宅であること
・改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
■減税される税額・期間・床面積
固定資産税額の3分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)が、工事完了の翌年度1年間で120㎡まで
耐震改修での減額要件
■工事の内容
現行の耐震基準に適合させる工事(コンクリートや鉄筋で基礎の幅を厚くする など)
■金額
補助金等を除く工事費用の合計が50万円を超えるもの
■その他
昭和57年1月1日以前から存在する住宅であることなど
■減額される税額・期間・床面積
固定資産税の2分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)が、工事完了の翌年度1年間で120㎡まで
お問い合わせ先
詳しい減額制度の要件や申告の方法については下記までお問い合わせください。
大野城市役所 市税課固定資産税担当
℡092-580-1829
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