不動産の相続について分からない方に、具体例とアドバイスを話します
両親などが亡くなった時に色々と手続き等がありますが、その中でも大変な事の一つが相続に関する問題です。
とりわけ不動産の相続に関しては、一般の方には実際にその時にならないと分からない事だらけです。不動産の相続でよくある具体例と解決方法を少しご紹介します。
親が亡くなった後の土地・建物の相続について
【質問】
「今後、親が亡くなった場合に、土地・建物を相続するにはどのような手続きが必要ですか?」
【答え】
相続手続きは、本籍地のある役所で戸籍謄本を取得して相続人を特定します。同時に親の残した財産(相続財産)を不動産や預貯金など調べます。そしてその相続財産を相続人全員でどのように分けるのかを話し合います。
いわゆる「遺産分割協議」と呼ばれるものです。
その中で決まったことを「遺産分割協議書」として書類を作成し、相続人全員が署名捺印を行います。
法務局で不動産の相続登記をする場合に、この遺産分割協議書が必要になります。※この遺産分割協議書は実印を押して、印鑑証明書を添付すること要求されることが多いです。
親がまだ元気なうちに「遺言」を残すことをお勧めします。
生前に誰にどの財産を譲るかの意志を明確にすることで、上記のような手続きを取ることなく、財産の相続手続きが可能になります。
その他にも「生前贈与」や「民事信託」など相続対策には色々ものがりますので、親が元気なうちに早めに司法書士などの専門家に相談してみて下さい。
遺言を作成後、先に子どもが亡くなったときは
【質問】
遺言として公正証書に「本人の子どもA・B・Cの3人が財産を分与する」としている場合。先に子どもが亡くなって、その後本人も亡くなったとすると、先になくなった子どもAにも財産は付与されるのでしょうか?(妻も生存している場合)
【答え】
この場合、Aさんに対しては遺言どおりにはなりません。
Aさんに対しては「遺言がない」ということになるので、Aさんが相続する予定だった財産については、法定相続になります。
Bさん、Cさんについては遺言通り相続することになります。
このように手続きが複雑にならないようにするためには、例えば「Aさんが亡くなった場合は、Cさんに相続させる」等の条件を付けて遺言を残すようにします。
相続人が亡くなった場合は
【質問】
相続人が亡くなった場合は、その相続権は亡くなった相続人を被相続人として新たな相続が発生するのですか?
【答え】
その通りです。
したがって、相続が発生してそのまま放置している場合は、時間の経過とともに相続人の数は増加することが予想されます。
原則的に相続手続きは、相続人全員の同意を得なければなりません。
同意をしない人、行方不明で連絡が取れない人、認知症などの判断能力がない人などが1人でもいれば、相続手続きは滞ってしまいます。相続手続きをしないまま放置すれば、その後により問題がより大きくなります。
すみやかな相続手続きをお勧めします。
相続税は払わなくてもよくても、相続問題は誰でも起こり得えます。できるだけ早めに対応を取るように心掛けましょう。
関連した記事を読む
- 2024/03/28
- 2024/03/22
- 2024/03/16
- 2024/03/10
完全地元密着型の不動産会社目指し、不動産に関して難しい事をお客様に少しでも分かりやすくご説明できるように努力しています。