親が亡くなった後に不動産を相続する事になったら?
相続は突然発生することがあります。
例えば、両親が亡くなって実家が空き家になる場合は、まず相続した財産について相続税が発生するのか、それが基礎控除内の金額なのか調べて確認しないといけません。
そして相続人でどのようにして分けるのか決めなければなりません。
相続税を納める場合は、相続発生後(被相続人が亡くなってから)10ヶ月以内に税務署に申告しなければなりません。
実は時間はあまりないのです。
実家を売却して現金化して分ける場合
実家を売りに出してもすぐ買い手が付くというものでもありません。
相続が続くうちに登記が曖昧になっていたり、隣の家との境界があいまいになっていたりすると、もう両親からの情報が得ることができないので、過去の経緯を調べるのに時間と手間がかかります。
実家を相続する人が住まない場合
実家の家財の整理などの問題でとりあえずそのままにしている人が多いです。
これが今問題になっている空き家になるケースです。
しかしその間に家の劣化は進み、建物の資産価値が落ちたり、近隣住民に何らかの被害を及ぼす可能性があります。
放置していたとしても固定資産税は納めなければいけません。
長期で放置していると取得費加算の特例が使えなくなります。
・取得費加算の特例とは?
「亡くなった日から3年10ヶ月以内に相続したものを売却した場合には、所得税の負担を少なくしますよ」
という特例のことです。
相続の場合でも、不動産を売って利益を得たら、不動産譲渡税がかかります。
計算上はこの利益から、取得にかかった費用を差し引く事ができます。
取得費(不動産購入時の価格)は両親が取得した際の費用を引き継ぐことができます。
※取得費が不明の場合は、売約額の5%の金額になります。
相続税を納めた人の場合、取得費に相続税を加算できるため、計算上の利益が少なくできるので、税金が軽減されます。
何よりも家族で早めに話し合っておきましょう
両親の介護が必要になったり、両親が亡くなった時にこれだけの事を考えるのはとても大変です。
とりあえず放置という状態が続くと気がついた時には手遅れというデメリットも考えられます。
両親の生存中から、実家の処分の方法について家族で話し合っておきましょう。
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