あなたの建物は「違反建築物」になっていませんか?
通常建物を建築する場合には役所に許可を得た上で建築します。
そして建物が完成後に増改築や用途変更をする際には一定のルールがあります。
そのルールに反した建物は「違反建築」となります。
実は気づかないうちに違反建築物になっていると指摘されるケースがあります。
防火設備の機能不全
階段室などの防火設備前に物品を置いたり、ストッパー等で固定をすると火災時に防火設備が正常に作動しない場合があります。
※防火設備・・・鉄や網入りガラス等で作られたもの
廊下・階段に物品を設置している
廊下・階段に物品を置いていると火災などの災害時に避難をする時に障害となったり、消防隊の救助活動の支障になります。
そのため本来、避難経路上に物品などを置いたり保管したりすることはできません。
防火扉の変更
階段に面した扉は、原則として防火設備が必要です。
オシャレにしようとして木製の扉や普通ガラス入りの扉にすることはできません。
窓の封鎖
窓には採光や換気の役割だけではなく、火災時に煙を外に逃がす重要な役割があります。
また、消防隊の救助活動の経路として必要な場合があるために、安易な窓の封鎖はできません。
中二階の増築や屋根の設置
建物内に中2階を増築、または外に屋根(簡易的なテント等)を架けて使用する場合は「建築確認申請」が必要になります。
中2階の増築をする場合は、避難経路の確認や建物全体の構造上の安全性の検証が必要になります。
そして屋根を設置する場合には火災時の延焼防止等の検討・対策が必要になります。
内装仕上げの変更
壁や天井に木材等の可燃材を使用すると、火災時に内装が激しく燃え広がり大変危険です。
壁紙には不燃・準不燃等の性能があり、建物の規模や用途等で使用する性能が定められています。
非常用照明の不備
各部屋・避難経路・階段などには非常用照明を設置しなければいけません。
※非常用照明・・火災停電時に点灯し最低限の明るさを確保するための照明です。
バッテリーが切れている場合もありますので、定期的な点検が必要です。
違反建築物を建てたり、購入するとどうなる
違反を犯した建築物の所有者・管理者・占有者・設計者・施工業者は建築基準法 第98条に基づく罰則の対象となる場合があります。
違反者には3年以下の懲役または300万以下の罰金が科せられる可能性があります。
建物を購入する場合は、違反建築かどうかを確認するためにも建物の
「確認済証」
「検査済証」
の有無を確認しておきましょう。
逆に建物を売る際に「確認済証」と「検査済証」があるか無いかで、不動産価格に影響する場合がありますので大切に保管しておきましょう。
その工事、建築確認申請が必要なのでは?
特殊建築物の用途に変更する場合は、建物での用途変更する面積が100㎡(約32.25坪)を超えると、工事着工前に「建築確認申請」が必要となり、審査機関のチェックが義務付けられています。
手続きをしないで勝手に工事をすると、違反建築物になってしまいます。
特殊建築物とは・・・飲食店・物販販売店・遊技場・バー・キャバレー・旅館・福祉施設・公庫等
また、建築確認申請が不要な場合でも、建築基準法には適合させせる必要があり、建築基準法に適合しない改修工事を行うと違反建築物となってしまいます。
必ず建築士や役所に事前に確認・相談しましょう
建物に関する維持管理の責任は所有者となります。
違反建築物を取得購入した場合でも、新たに購入した人が違反を是正しないといけません。
営業開始前・改修計画時に、建築士や役所(建築指導部)に建築基準法に適合している計画なのかどうか確認・相談しておきましょう。
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