株式会社フクエイホーム
2019年11月02日
フクエイホームの不動産情報
空き家問題の具体的な対応方法を紹介④
昨今、全国の住宅総数が増加している一方で、各地で空き家の発生が著しく、さらに追い打ちをかけるように人口減少社会を背景に、空き家の数は年々増加しています。
空家によって引き起こされる問題は、空家件数の増加とともにトラブルが増えています。
そこで少しでも解決の糸口になればと福岡県が「空家専門相談支援事業」を平成28年度から平成30年度にかけて実施されました。
その内容をとりまとめた事例集をすこしずつご紹介しています。
今回は4回目です。
相談⑩土地と建物の所有者が違う場合
【相談内容】
土地と空き家の所有者が違う場合、土地の所有者は空き家に対しする責務はありますか。
【対応方法】
空き家対策特別措置法には「空き家等」は敷地も含まれるため、土地の所有者に対して助言・指導ができます。
ただし、土地所有者は建物を解体する権限はありません。
土地所有者へ書類などを送付す場合は、事前に説明しておくなどの配慮が必要です。
相談⑪空き家の相続人が複数いる場合
【相談内容】
空き家の相続人が複数いる場合に改善依頼などは、相続人全員に通知しなくてはいけないのでしょうか。
【対応方法】
空き家対策特別措置法に基づく助言・指導などを行う場合は、相続人すべてに通知をする必要があります。
したがって改善依頼なども相続人すべてに通知する必要があります。
相談⑫空き家の敷地にある樹木について
【相談内容】
土地と建物の所有者が違う場合、植えている木についてはどちらの所有になるのでしょうか。
【対応方法】
原則的には、土地所有者のものになります。
ただし、建物所有者が植えているのであれば建物所有者のものとなります。
建物所有者が、自分が植えていないと言えば、証拠などがない場合は基本的に土地所有者のものになります。
今回ご紹介した内容はあくまでも参考程度にとどめていただき、実際に行う際には、司法書士や弁護士などの専門家に相談して下さい。
この記事を書いた人
最所 靖典

創業しました祖父から父へと続き、私で3代目になります。不動産業界に携わって21年になります。地元密着を根差す会社として、不動産に関して難しい事をお客様に少しでも分かりやすくご説明できるように努力しています。
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