離婚する時には共有名義の不動産は売却しましょう
以前のブログで、何らかの事情で夫婦が離婚することになった場合に『不動産の名義を夫婦2人の共有名義になっていると色々大変です』という内容の話をしました。
ではどのような対応をすれば良いのかについて具体的に説明します。
離婚の際は不動産の共有名義を解消するのが理想的です
離婚後の不動産に関わるトラブルを避けるためには、
『離婚する際には共有名義を解消しておくこと』
です。
以前のブログの例を参照しながら説明しますと、住宅ローンの支払いが既に終わっている、もしくは残りの金額が少ないのであれば、夫の共有持分を財産分与で渡して、妻の名義に一本化する方法が考えられます。
注意点は、財産分与をした夫は時価で譲渡したものとして、課税の対象になる場合もありますので、事前に税務署や専門家に問い合わせしておくことが重要です。
財産分与を受けた妻に原則として贈与税はかかりませんが、婚姻期間中の事情を考慮した上で、「財産分与額が多すぎる」と判断された場合、贈与税がかかる場合もありますので事前に確認しておきましょう。
離婚をしても住宅ローンの連帯保証は外せません
住宅ローンを借りるときに妻が連帯保証人などになっている場合、離婚をしたという理由だけでは連帯保証をやめることはできない場合が多いです。
一部の金融機関では認めてくれることもあるそうですが、一般的には離婚をしてからもローンを全部返すまでの連帯保証などの関係から逃れる事はできません。
離婚後に元妻が家を出ていって新しい生活を始めても、元夫が住宅ローンを滞納すれば、その請求は当然元妻にくることになります。
住宅ローンの支払い残高が少額になっているのであれば、離婚前に住宅ローンの借り換えをして、夫の単独名義のローンにしておくこともできます。
しかし、共有名義や連帯保証などでマイホームを購入する場合は、大抵住宅ローンを借りる際の審査で、夫婦の収入を合算しているので残債が多い段階では名義の一本化は難しいです。
離婚した後に相手が住宅ローンを支払い続ける保証はありません
離婚をした後に、元妻や子供がそのままマイホームに住む続けようとすれば、引越しなどの手間は省けるけれど、後々面倒なことが起こります。
住宅ローンの残債との兼ね合いがありますが、離婚の際は不動産を売却するすることによって、「元夫との不動産の共有名義」や「住宅ローンの連帯保証」などの関係を解消することを最優先にするべきです。
もともと元夫の単独名義だったとしても、離婚の慰謝料の代わりに「元夫が住宅ローンを支払い続け、元妻らが住み続ける」などの約束はやめたほうがいいです。
新しい生活を始めた元夫が慰謝料を支払わなくて社会問題になっています。住宅ローンを滞納して元妻が窮地に追い込まれる事がほんとに多いです。
離婚の原因がたとえ元夫にあったとしても、慰謝料がわりに住宅ローンを元夫が支払い続ける保証はどこにもありません。
たとえマイホームに住む続ける元妻が、残りの住宅ローンの支払いをすべて引き受けるとしても、「共有名義の問題」や「連帯保証の問題」は残ることに変わりまりません。
離婚するようにならないことが本当は一番いいのですが、なかなかそうもいかない事情があります。
また今までの生活感が残っているマイホームに、住み続けるのも正直な話今どきは嫌がる方が多いのでないでしょうか。
離婚をする際は共有名義の不動産は売却しましょう。
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