空き家問題の具体的な解決方法を教えます③「空き家の敷地の前面道路が2m未満の場合」など
昨今、全国の住宅総数が増加している一方で、各地で空き家の発生が著しく、さらに追い打ちをかけるように人口減少社会を背景に、空き家の数は年々増加しています。
空家によって引き起こされる問題は様々あり、空き家の件数が増加するに伴ってトラブルの増加しています。
そんなドラブルに対応するために、具体的な事例を毎回ご紹介しています。
今回は3回目になります。
空き家相談7「空家の敷地の前面道路が2mない」
■相談内容
空き家の敷地の前面道路が私道で幅員が2mもなく、接道していません。この空き家の所有者はわかっていますが、改善交渉に苦慮しています。
空き家は基礎が倒壊していて危険な状態です。
土地の活用方法を含めて所有者と交渉したいですが、なにか良い方法はありませんか。
■解決方法
空き家の敷地が接道義務を果たしていない場合、空き家を取り壊した後に新たな建物を建てることができない(再建築不可)ため、売却は正直難しいです。
隣地の方に買っていただくのが現実的だと思います。隣地の方と協議してみるのはいかがでしょうか。
空き家相談8「差し押さえられている空き家」
■相談内容
差し押さえられている空き家の所有者などには、どこまで管理を求めていいのでしょうか。
■解決方法
財産的な価値があるので差し押さえられていると考えられます。
建物と土地の両方を差し押さえられている場合、老朽化している建物を解体すれば、債権者にとって悪いケースではない為、債権者と事前協議をして、所有者の方に周辺の影響を考えて解体を進めてみるのはいかがでしょうか。
空き家相談9「抵当権が設定されている空き家」
■相談内容
登記簿上で抵当権が設定されている場合、措置を進めても問題ないでしょうか。
■対応方法
担保が入っている場合、債権があれがそれを阻害することになってしまいます。
抵当権の抹消に協力してもらえないか、など抵当権者と協議した方がいいです。
また抵当権がかなり古くて、抵当権者が行方不明の場合は供託して休眠抵当権の抹消をすることが可能です。
今回ご紹介した内容はあくまでも参考程度にとどめていただき、実際に行う際は、司法書士や弁護士などの専門家に相談して下さい。
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