株式会社フクエイホーム
2023年10月15日
フクエイホームの不動産情報
不動産の土地の面積が登記簿面積と違う理由
不動産物件の特定に欠かせないのが「面積」です。
実はこの面積について2種類あります。
ひとつめが「登記簿面積」です。
俗に公簿面積という表現を使う場合もあります。
もうひとつが「壁芯面積」というものがあります。
新築分譲マンションなどでは、パンフレット面積という表現を使うこともあります。
建物の壁の芯から芯のの距離なので、先程の登記面積とは若干の差異が生じます。
なぜ同じ不動産物件で2つの広さの表現方法があるのでしょうか?
不動産の面積の表現が違う理由
理由は「登記法」と「建築基準法」という2つの法律の観点から生まれたものです。
例を挙げますと、斜面地に3階建てのマンション3棟連なって建っていて、外見が9階建てに見えるとすると、この場合登記は
「鉄筋コンクリート9階建て」
となりますが、建築基準法上は
「鉄筋コンクリート3階建て」
という申請になります。
「登記法」は見た目(見える範囲)の広さ、形と思うとわかりやすいです。
「登記簿面積」は土地区画整理事業等により分筆登記された土地以外は、ほとんどが実際の面積を相違があります。
その原因は明治時代までさかのぼります。
当時の明治政府が土地から税金を徴収するために測量を行ないましたが、その測量技術がまだ未熟だったのが大きな原因になっています。
不整形地の土地を測量する場合などは、なんども縄を張り巡らせ、それを元に面積を割り出していったそうです。
また、税金を安くするために過少に申告した人もいたそうです。
この記事を書いた人
最所 靖典
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