相続後の共有名義の不動産は不動産を活用するときに必ず問題になります
弊社は今まで数多くの土地活用に関わってきました。その中で土地活用が非常に困難になるケースがあります。
それは土地・建物が共有名義の場合です。
特に兄弟姉妹同士の共有名義の場合には、土地活用は極めて困難になります。
賃貸経営をするのに共有名義の不動産は色々大変です
土地活用の最も多い方法が、賃貸マンション・アパート経営になります。
賃貸経営をする場合に、新たにマンション・アパートを建設することが多いですが、建設する資金は金融機関から借り入れをして建てるのが通常です。
そうなると当然その土地は、借り入れの際の担保として提供する必要があります。
仮に皆様が長男だったとして考えて、これから有効活用しようとする土地が他に妹と弟との3人の共有名義になっているとします。
共有名義とはそれぞれの持分比率で登記がされているという事になりますのであなた1/3、妹1/3、弟1/3という感じになります。
もし妹・弟に十分な説明をしていないと建設がスムースに進むことはできません。
共有名義人全員が連帯保証人に・・
なぜなら、この土地に担保が設定されるということは、共有名義人全員が連帯保証人になってしまうからです。
せっかく、立地の良い土地を所有していても共有名義になっている限り、土地活用を具体化するのには相当の時間がかかります。
将来土地活用をスムースに進めるために重要なことは、遺産分割時に共有名義にしないことです。
必ず土地は1筆ごとに1名義。建物も1軒ごとに1名義にしておくことが重要です。こうすれば、所有者本人のみの意思で建物を建てることも売却するのも可能になります。
遺産相続時に不動産を兄弟で共有名義することが非常に多いです
遺産相続時に兄弟間で争いを避けるために、共有持分での遺産相続するケースが非常に多いです。
しかしそれだと土地活用の可能性を狭めてしまいます。
このようなトラブルを避ける方法はただ一つ、それは相続が起こる前に所有者本人が必ず「遺言」を残しておくことです。
他にも両親がどれくらいの不動産資産を持っているのか、なかなか聞きにくいことではありますが、調べておくことが大事です。
両親が亡くなられて、兄弟姉妹だけになると相続で一番揉めるケースです。
不動産資産をどのように分配するのか予め、家族内で話し合い決めて遺言に残してもらうようにすればなおベストです。
ポイントは両親がまだいる時に話し合うのが大事です。
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