家を買う時に、親や親戚からお金を借りる際の注意点
マンションや戸建住宅を買う時に、親や親戚からの資金の援助はとても助かります。
しかし、安易な借金は要注意です。
税務署から「贈与ではないか」と疑われるからです。
贈与ではなく、借金としたほうが良いケースもあります
援助など無くても、自己資金で不動産を購入する方も少なからずいらっしゃいます。でも自己資金として扱うだけでなく、面倒な手続きや費用が不要で、連帯保証人もいらないなど資金援助のメリットは大きいです。
両親や祖父母からの資金援助であれば贈与による方法もありますが、贈与でなく、借金としたほうが良いケースもあります。
また、親戚からの資金の援助ならばはじめから借金とすることを前提に考える場合も多いでしょう。しかし安易な借金は禁物です。
いくら当人同士は貸し借りのつもりでも、「ある時払いの催促なし」では実質的な贈与とみなされてしまいます。
今回は親や親戚から住宅を購入資金を借りる場合の4つのポイントをご紹介します。
【ただし、贈与税の特例措置があります】
20歳以上の人が親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、「住宅取得資金の非課税制度」が利用できます。
また「暦年課税制度」で110万円の基礎控除が使えますが、特定の親や祖父母からの贈与で「相続時精算課税制度」を選べば2500万円まで贈与税がかからない制度があります。
1.借り入れ書類を作成する
まず、大切なのが借り入れをした証拠となる書類を作成することです。
書類の名称は「借用書」でも「借り入れ証書」でも「返済約定書」でも「金銭消費貸借契約」でも構いません。
書類には、「借入金額」と「返済方法」(毎月支払う金額や返済期間など)、それに「利息の金額(利率)」を記載することが必要です。
ちなみに利息は「個人同士の金銭貸借における民法上の法定利息5%を基準に考えるべきで、あまりに低率の場合には法定利息との差額が贈与とみなされる」と言われていましたが、この超低金利時代の今では正直、あまり気にする事は無いと思います。
ただし、明確な基準はありませんので税務署に事前に確認しておけば確実です。
2.返済している証拠を必ず残しておくこと
借り入れの書類とともに大切なのが「返済事実を示す証拠」です。
銀行振込で返済する場合には、銀行のATMから出でくる「振込書」や相手の通帳で確認することができます。
しかし、手渡しで返済する場合はその都度「領収書」を書いてもらうなどの対応をしなければいけません。
また、返済は金銭ですることが大原則です。
返済代わりに親の介護をするとか生活の面倒をみてあげるというのはダメです。
3.資金の出どころにも注意しましょう
お金を借りる相手が親戚からなどの時は聞きづらいと思いますが、その資金が脱税や闇ルートによるものであったら大変です。
いざという時の事を考えると、きちんと申告した上での正当な資金かどうか借りる相手にしっかり確認しておきたいですね。
ただ、貸してくれと頼んでおきながら「そのお金はまともなお金ですか?」と聞くのも正直難しい話ですが・・・
また、借りる側の返済能力も大切です。例えば、月収30万円の人が銀行ローンと合わせて毎月40万円を返済する内容では当然ですが税務署は疑います。
4.親の年齢などには注意しましょう
もし、現在80歳の父親から30年返済の約束で借金をした場合はどうでしょうか?
確かに父親が110歳まで生きる可能性が0ではありませんが、常識的に考えれば完済するときまで生きるのは無理でしょう。
このような場合、当初から完済する意志がないものとみなされて、譲与税の課税対象となりかねません。
何歳までの親なら何年間までの借金がいいのかという明確な判断基準はありませんが、常識的に考えて不自然がないようにしておくことがポイントです。
住宅を建てるときに両親や親戚などにお金を借りる時は、この4つにポイントに注意してお金を借りるようにしましょう。
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