実は道路の段差を解消するためのブロック等は法令違反です
道路は誰もが安全で円滑に通行できる公共のものです。
道路に一定の工作物や物件・施設を設けて継続して使用することを「道路の占有」と言います。
上空・地下を問わず、道路に一定の工作物などを設置する場合は「道路占有許可」が必要になります。
もしかしたらあなたも知らず知らずのうちに道路仕様のルールを破っている恐れがあります。
道路占有許可制度とは?
道路上には、基本的に物を置くことはできません!
工事の足場や防犯灯など法令で認められた物は、道路使用許可を得ることで設置できます。
敷地境界線を超えて、道路上(歩道・車道)に突き出して看板や日よけなどを設置する場合でも、道路使用許可は必要です。
ちなみに福岡市で道路使用許可が出せるのは、市が管理する道路法上の道路に限られます。
福岡市から許可を得た場合は、法令および市の条例に基づき道路使用料を支払うことが必要になります。
許可を得ずに道路を不法占用した場合は、1年以下の懲役または、50万円以下の罰金など刑事罰か科せられます。
福岡市が管理する道路など詳しくは下記の福岡市のサイトで確認してください。
道路の乗り入れのブロックは撤去しましょう
道路との段差を解消するための乗り入れブロックやのぼり旗・立て看板などの設置は法令違反です。
車道を走行する自転車やバイクの転倒事故、通行人との接触事故につながる恐れがあるため大変危険です。
設置物などが原因で事故が発生した場合、設置者の責任が問われることがあります。
どうしても道路との段差を解消したい場合は、役所の承認を得た上で、自己負担で歩道の切り下げ工事ができます。
ちなみに、電柱・街路樹・信号機・街灯・道路標識などに広告物を貼り付けたり結びつけたりすることも禁止されています。
※一部、所定の基準を満たした広告は電柱などに設置を認めている場合もあります。
お問い合わせ先
福岡市での道路占用許可制度についての詳しい詳細については、下記の表の各区の担当課へお問い合わせ下さい。
道路を安全で快適に利用できるようにルールを守りましょう。
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