知っておきたいマンション売却時にかかる3つの税金
不動産を売却した際はおもに3つの税金がかかります。
不動産売却時に一律でかかる「印紙税」と「登録免許税」
そして売却益が発生した時にかかる「譲渡所得税」です。
それでは細かく見ていきます。
印紙税
契約書などの経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金です。
マンション売却においては不動産売買契約を作成するためにかかります。
印紙税額は、マンション売却価格によって変わります。
マンション売却価格 | 印紙税 |
1,000万円~5,000万円 | 1万円 |
5,000万円~1億円 | 3万円 |
1億円~5億円 | 6万円 |
登録免許税
住宅ローンを組んでいる物件を売約する時に抵当権を抹消する手続きが必要です。
この手続きにかかるのが登録免許税です。
マンションの場合は2,000円かかり、司法書士に依頼する場合は、手数料が別途発生しますので15,000円程度かかります。
譲渡所得税
マンション売却で得られた利益(=譲渡所得)にかかる3つの税金の総称になります。
譲渡所得税の税率は、所有期間によって変わります。
・所有期間が5年超の場合(長期保有)は20.315%の税率
・所有期間が5年以下の場合(短期保有)は39.63%の税率
です。
所有期間 | 5年以下 | 5年超 |
所得税 | 30% | 15% |
復興特別所得税 | 0.63% | 0.315% |
住民税 | 9% | 5% |
税率合計 | 39.63% | 20.315% |
※所得税・・個人の所得に係る税金。
※復興特別所得税・・・東日本大震災の復興のために2013年~2037年までかかる所得税。
※住民税・・地方税の1つで、個人の所得にかかる。
計算式は以下の通りになります。
譲渡所得税 = 譲渡所得 ✕ 税率
譲渡所得=マンション売却価格ー{(取得税ー減価償却費)+譲渡費用 }
まとめ
上記に税金の納税するタイミングは実は別々になります。
・印紙税は、契約時
・登録免許税は、物件の引き渡し時
・譲渡所得税と復興特別所得税は、売却した翌年の2月16日~3月15日
・住民税は、売却した翌年度の6月以降から4回に分けて納税
になります。
マンションの売却にかかる税金の仕組みはちょっと複雑になっています。
その上、聞き慣れない言葉も多いので、最初は途方に暮れるかもしれません。
詳しくは最寄りの税務署や、税理士にお問い合わせください。
関連した記事を読む
- 2024/11/01
- 2024/10/28
- 2024/10/24
- 2024/10/19
お客様に対して、不動産に関する複雑な内容でも、少しでも分かりやすくご説明できるよう日々努めております。