不動産の売買で売主が払う諸費用を知りたい
不動産売買を行う際に、売主は売買代金を受け取ると当時に支払う費用もあります。
そのいろいろな諸費用について紹介します。売主の諸費用については次の6つが挙げられます。
1、印紙代
不動産売買契約書に貼付する印紙代が必要になります。
不動産取引の場合は主に3つの契約書を結ぶ時に必要になります。
①不動産の売買契約書
②金銭消費賃貸借契約(金融機関から住宅ローンを借りる時等)
③建築工事の請負契約書
ちなみに印紙代ですが、契約書の種類によってまちまちであったり、軽減措置があったりしますので最新のものを確認下さい。
2、登記費用
登記を担当する司法書士に支払う費用です。
所有者の住所や氏名が登記上の記録から変更されている場合や、抵当権や根抵当権がせってされている場合ば別途費用が必要になります。
一般的な住宅の場合は、司法書士の報酬も合わせて3万円~5万円程度が必要です。
また売主が「権利証」や「登記識別情報」を紛失した場合は、司法書士による「本人確認情報」の作成が必要になり、上記費用とは別に3万円~10万円ほど費用がかかります。
3.仲介手数料
不動産売却の媒介を依頼した不動産業者に支払う報酬額です。
報酬額は宅地建物取引業法で定められています。
■不動産業者が受け取る報酬額
売買価格 | 報酬額の料率 |
200万円以下の金額 | 5% |
200万円を超え400万円以下の金額 | 4% |
400万円を超える金額 | 3% |
■売買価格が400万円を超える場合の即算式
仲介手数料=売買価格✕3%+6万円+消費税 となります。
例 売買価格が4000万円の場合
(4,000万円✕3%+6万円)✕1.1=138万6,000円 になります。
この金額を超えて受領することは、宅建業法違反となります。
4.金融機関事務手数料
ローンが残っている場合、一括弁済のための金融機関の事務手数料が必要になります。
金額は金融機関にもよりますが、1万円~3万円程度です。
5.測量費
土地家屋調査士に依頼し、測量を行う場合に必要です。
費用は面積、境界の有無、立ち会う人数によって異なりますが、一般的な測量では30万円~50万円、役所との道路との境界立ち会いが必要な場合は50万円~80万円程度になります。
6.既存住宅状況調査(インスペクション)
中古住宅の不動産流通を活性化する目的でつくられた制度です。平成30年4月から施行されています。
この「既存住宅状況調査(インスペクション)」とは建築士など専門家による住宅診断のことです。
費用は5万円~10万円程度です。また福岡県ではこの物件調査を補助する制度があります。
不動産売却後に生じる費用について
不動産売買では契約・取引時にかかる費用だけだと思いがちですが、大切なのは不動産を売却した後にもかかる費用や負担がある場合があります。
特に重要なのが次の2つになります。
①譲渡所得にかかる税金が課税される
不動産を売却して、買ったときよりも高く売れて諸経費を差し引いて利益が出た場合、所有期間に応じて所得税と住民税が課税されます。
②国民健康保険が高くなる
上記同様に不動産売却により譲渡益が生じると、自営業者などの国民健康保険加入者は、翌年の国民健康保険料がアップします。
特に不動産を売却時に買い替えや、賃貸物件への住み替えを考えている売主はこれらの諸費用も含めた計算が必要です。
売却の際は不動産業者や税理士とよくご相談下さい。
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