不動産の共有名義の土地活用は話が進みません
当社でも数多くの不動産の土地活用の相談を受けてきました。
その中で土地活用が非常に困難な場合がいくつかありました。
その最たるものが1つの土地を複数の人が所有している、いわゆる「共有名義」のケースです。
土地活用に際の多額の借り入れが問題に
特に兄弟姉妹同士の共有名義の場合には、土地活用は極めて困難になります。
その理由は
「多額の借り入れをしなければならない」
というのがあるからです。
例えばマンション・アパートを建てて土地活用をする場合は、建築資金は金融機関から借り入れをするのが通常です。
そうなると当然その土地は、借り入れをする際の担保として提供する必要がでてきます。
仮に私が長男だったとして、これから有効活用で賃貸経営をしようとする土地が、他の妹や弟との3人の共有名義になっていると仮定します。
共有名義とは、それぞれの「持分比率」で登記がされているので、
私1/3
妹1/3
弟1/3
という感じになります。
この時に妹や弟に十分な説明をしないで、マンション・アパート建築を進めることは到底不可能です。
なぜならこの土地の担保が設定されるということは、共有名義人全員が連帯保証人になってしまうからです。
土地活用したいなら共有名義は絶対にダメ
せっかく立地の良い土地を所有していても、共有名義になっている限り、土地活用・賃貸経営などをするのは大変な労力と時間がかかります。
重要なことは、遺産分割時に共有名義だけは絶対にしないことです!
必ず土地は1筆ごとに1名義にする。建物も1棟ごとに1名義にしておくことが重要です。
こうすれば所有者本人だけの意思で、建物を建てることも売ることもできます。
遺産分割時の共有持分のトラブルを避ける方法
しかし遺産相続の時に子ども達の争いを避けるために、共有持分で遺産相続をするケースが本当に多いです。
それだとその時はそれで丸く収まります。
しかし後々トラブルが多発します。
土地活用・不動産投資・賃貸経営などの色々な可能性を狭めてしまいます。
そんなトラブルを避ける方法は1つです。
相続が起こる前に所有者が必ず「遺言」を残しておくこと!
当然テレビや雑誌、インターネットで知っていることとは思いますが、大切なことです。
こうすれば遺留分等のこともありますが、子ども達が争うこともなく円満に解決できます。
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