株式会社フクエイホーム
2024年05月22日
不動産ブログ
不動産売買で土地の面積が測量後に契約書の面積と違った場合
土地や家を売却する際は必ず土地を測量します。
そして土地を測量して思ったより土地の面積が広かったり、狭かったりすることはよくあります。
1㎡にも満たない誤差なら問題はありませんが、大きく違ってくると色々問題が出てきます。
売買契約時にきちんとお互いに取り決めをしておく
例えば、100㎡の土地を買ったつもりの買主が実際に測量してみたら95㎡しかなかったとします。
正直これだけ土地の面積の誤差が出ることはあまりありませんが、100㎡の広さの土地に対してお金を払うので、
「土地が狭くなるなら金額を値下げしてくれ」
もしくは
「100㎡の広さが無いのなら買わない」
と言ってくることが予想されます。
逆に売主にしても100㎡だと思っていたのが、105㎡あったら高く売れたのではないかと後悔するかもしれません。
そのような事に対応できるように、通常は売買契約書上に
「測量の誤差があっても売買金額を変更しない」
または
「測量の誤差がある場合は、異なる面積を1㎡あたりの土地単価で精算する」
などの文言を入れておくとトラブルになりません。
できるならば
「土地や家を売約する際に事前に今の精度で土地を図っておくこと」
をオススメします。
そうすれば、そもその土地の面積の誤差の問題もなくなります。
昔の測量と今の測量技術は全然違います。
現在ではGPS等を使いますので桁違いに正確です。
そうすればその測量面積のもとに売却が進められるので、契約もスムーズにいきます。
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