株式会社フクエイホーム
2024年02月21日
福岡の地域情報
本籍地以外でも戸籍証明書や除籍証明書が取得できるようになります
今まで自分の戸籍証明書を取得しようとすると本籍地でしか取得ることができませんでした。
それが令和6年3月1日から本籍地が遠くにある場合でも、最寄りの市町村の窓口で取得できるようになります。
特に、結婚をする際の市町村への届け出や、相続手続きを行うときに法務局・税務署・金融機関の窓口で相続人全員の戸籍証明書が手続きの際に必ず求められますので、かなり助かるサービスです。
戸籍証明書などの広域交付がはじまります
本籍地以外の市町村窓口でも戸籍証明書や除籍証明書が取得できるようになります。
・本籍地が遠くにある場合でも、最寄りの市町村の窓口に請求ができます。
・ほしい戸籍が全国にあっても、1つの窓口で戸籍証明書などが請求できます。
請求ができる人は?
・戸籍に載っている本人
・配偶者
・直系尊属(父母、祖父母など)
・直系卑属(子、孫など)
※ただし父母の戸籍から除籍された兄弟姉妹の戸籍証明書は請求できません。
請求ができる証明書の種類は?
・戸籍謄本(戸籍全部証明書)
・除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)
※ただし、以下の書類は対象外になりますので取得できません。
・戸籍抄本(戸籍個人事項証明)
・除籍抄本(除籍個人事項証明書)
・戸籍の附票
・戸籍諸証明(独身証明書・身分証明書)
また、現在も紙で管理されている戸籍(改正不適合戸籍)も対象外になります。
請求方法は?
本人が最寄りの市町村窓口に行き、請求してください。
※委任状での代理人請求や第三者請求、郵送による請求は不可です。
必要な書類は?
窓口に来る人の顔写真付きの本人確認書類(公的機関が発行したもの)が必要になります。
例:運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど
※顔写真がない本人確認書類は不可です
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