不動産の税金「固定資産税」と「都市計画税」について知りたい
皆さまが住宅を取得した時は、不動産取得税・登録免許税・消費税・印紙税、さらには購入資金の方法によっては贈与税などが課税されます。
そして住宅を取得した翌年からは、毎年「固定資産税」と「都市計画税」が課税され、これを支払っていかなくてはいけません。
この固定資産税と都市計画税についてご紹介します。
まず固定資産税と都市計画税は誰が払うの?
固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日現在で市町村の固定資産課税台帳または、登記簿に所有者として登録されている人もしくは法人に対して課税されます。
そして1月1日時点の所有者が、1年間分の納税義務者となり納税通知書に従って納税します。
よく当社のブログで取り上げています空き家問題ですが、
「固定資産税は土地だけでもなく、家にもかかるので、さっさと取り壊して更地にしたほうがいいのではないか」
と言う人がいます。
一方で
「家を取り壊して更地にすると、固定資産税が6倍に増えてしまう」
という話も聞いたことがある人が多いのではないでしょうか。
余談ですが、1月2日に家を取り壊しても、原則としてその年1年分の課税がされる事になりますので注意しましょう。
固定資産税と都市計画税とは何?
そもそも土地及び建物にかかる税金として、固定資産税と都市計画税があります。
固定資産税は、家を所有するとどうしても付いてくる税金として、多くの人が知っていると思います。
では都市計画税ってなんなのでしょうか?
都市計画税は主に「公園・道路・下水道などの都市計画事業や、土地区画整理事業に充てられる」ことを目的とし、地域の住人が円滑に暮らせるようにするために「受益者負担」の考え方で使われる税金になります。
そのため市街化調整区域などの一部の地域では、都市計画税がかからない場合があります。
固定資産税と都市計画税の税率はどれくらい?
固定資産税の税率は全国一律1.4%と決められていますが、都市計画税は市町村が0.3%を上限に独自で決めることができます。
ただ、実際には東京23区・大阪市・名古屋市そして福岡市など大都市を中心に0.3%に設定しているところが多いようです。
■固定資産税=固定資産税評価額✕1.4%
■都市計画税=固定資産税評価額✕上限0.3%
これらの税金は、所有している土地と建物それぞれにかかります。
今住んでいる土地・家屋だけではなく、賃貸アパート・マンションを持っていれば土地・建物、月極駐車場を持っていれば土地、また何も使用していない土地にも税金はかかります。
固定資産税評価額はどうやって決めているの?
では、納税する固定資産税評価額と都市計画税の計算の基になっている「固定資産税評価額」はどうやって決められているのでしょうか?
実は各市町村の自治体の担当者が1つずつ確認して「固定資産評価基準」に基づいて決めています。
具体的には所有する土地の地価の約70%、家屋は新築時で請負工事金額の50~60%が目安ですが、家屋の場合は築年数を重ねると評価額は減っていきます。
この固定資産税評価額は毎年市町村から送られている「納税通知書」に必ず記載されています。
現在自分の不動産の価値がいくらかなのか、目安の一つになりますので、必ず確認しておきましょう。

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