不動産の税金「固定資産税」と「都市計画税」とは?
住宅を購入した時、
・不動産取得税
・登録免許税
・消費税
・印紙税、
さらには購入資金の方法によっては贈与税などが課税されます。
そして住宅を購入した翌年からは、
「固定資産税」と「都市計画税」
が課税され、これを毎年支払っていかなくてはいけません。
まず固定資産税と都市計画税は誰が払うの?
固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日現在で市町村の固定資産課税台帳または、登記簿に所有者として登録されている人、もしくは法人に対して課税されます。
そして1月1日時点の所有者が1年間分の納税義務者となり、納税通知書に従って納税します。
よく当社のブログで取り上げています空き家問題ですが、
「固定資産税は土地だけでもなく、家にもかかるので、さっさと取り壊して更地にしたほうがいいのではないか」
と言う人がいます。
一方で
「家を取り壊して更地にすると、固定資産税が6倍に増えてしまう」
という話も聞いたことがある人が多いのではないでしょうか。
上記の内容でいくと、仮に1月2日に家を取り壊しても、原則としてその年1年分の課税がされます。
固定資産税と都市計画税とはなに?
そもそも土地及び建物にかかる税金として、固定資産税と都市計画税があります。
固定資産税は、家を所有するとどうしても付いてくる税金として、多くの人が知っていると思います。
では都市計画税ってなんなのでしょうか?
都市計画税は主に
「公園・道路・下水道などの都市計画事業や、土地区画整理事業に充てられる」
ことを目的とし、地域の住人が円滑に暮らせるようにするために「受益者負担」の考え方で使われる税金になります。
そのため市街化調整区域などの一部の地域では、都市計画税がかからない場合があります。
固定資産税と都市計画税の税率は?
固定資産税の税率は全国一律1.4%と決められていますが、都市計画税は市町村が0.3%を上限に独自で決めることができます。
ただし、実際には東京23区・大阪市・名古屋市そして福岡市など大都市を中心に0.3%に設定しているところが多いようです。
・固定資産税=固定資産税評価額 ✕ 1.4%
・都市計画税=固定資産税評価額 ✕ 上限0.3%
これらの税金は、所有している土地と建物それぞれにかかります。
今住んでいる土地・家屋だけではなく、賃貸アパート・マンションを持っていれば土地・建物、月極駐車場を持っていれば土地、また何も使用していない土地にもすべて税金はかかります。
固定資産税評価額はどうやって決めているの?
では、納税する固定資産税評価額と都市計画税の計算の基になっている「固定資産税評価額」はどうやって決められているのでしょうか?
実は各市町村の自治体の担当者が1つずつ確認して「固定資産評価基準」に基づいて決めています。
具体的には
・所有する土地の地価の約70%
・家屋は新築時で請負工事金額の50~60%
が目安ですが、家屋の場合は築年数を重ねると評価額は減っていきます。
この固定資産税評価額は毎年市町村から送られている「納税通知書」に必ず記載されています。
現在自分の不動産の価値がいくらかなのか、目安の一つになりますので、必ず確認しておきましょう。
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