株式会社フクエイホーム
2024年09月30日
不動産ブログ
福岡市 屋外広告物には許可が必要です!
看板や広告塔などの屋外広告物は、住む人や訪れる人々にさまざまな情報を提供しています。
私たち不動産業者も、不動産売買・賃貸仲介の屋外広告物を設置することがあり、皆様の目にもよく見かけるのではないでしょうか。
その一方で広告物が無秩序に、また大量に設置されると、景観や自然の美しさを損ねるだけでなく、落下や倒壊などの恐れもあります。
福岡市では、屋外広告物を正しく表示するためのルールを「福岡市屋外広告物条例」に定めています。
屋外広告物とは?
屋外広告物とは、営利・非営利を問わず、
「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板・立て看板・張り紙・張り札ならびに広告板、広告塔などの広告物」
のことをいいます。
個人の所有する土地・建物に設置された屋外広告物も含まれます。
福岡市 屋外広告物の許可申請について
福岡市内に
・屋外広告物を掲出す
・すでに表示している広告物を変更・改造または移設
・許可期間後も継続して表示
以上の場合は、条例で適用を除外される場合を除き、事前の許可が必要になります。オンライン申請も可能です。
許可申請の手続きについては、下記の福岡市のサイトで確認してください。
安全点検について
屋外広告物の広告主および管理者は、定期的に点検を行い、安全性を確認する必要があります。
落下・倒壊の恐れがある場合は、撤去や改修など適切に対処しましょう。特に台風の時期は、自主的な点検・確認をしましょう。
安全点検について専門的なアドバイスが必要な場合は、福岡市に登録されている屋外広告業者にお尋ねてみてください。
屋上広告物に関する問い合わせ先
福岡市 住宅都市局 地域まちづくり推進部 都市景観室
TEL:092-711-4395
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