判断能力がなくなった時のために福岡市の成年後見推進センターを活用してみる
認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分でない人を法律で支えるのが「成年後見制度」です。
後見人が財産の管理や、生活に必要な契約・手続きを行います。
この成年後見制度は「任意後見」と「法定後見」の2種類があります。
任意後見ってなに?
判断能力があるうちに、本人が将来に備えて予め後見人を選んでおく制度です。
任意後見は、誰にどんなことを頼むのかを決めて、本人が後見人と公正証書で契約を交わします。
法定後見ってなに?
判断能力が不十分になってから後見人を決める制度です。
法定後見では、親族などの申し立てにより、家庭裁判所が適切と判断した親族や、専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士など)が後見人に選ばれます。
福岡市には成年後見に関する相談窓口があります
福岡市中央区にある福岡市成年後見推進センターでは、成年後見制度の利用に関する相談などを受け付けています。
・物忘れがひどく、銀行での手続きができなくなった
・身寄りがなく。認知症になったときに支えてくれる人がいない
などの相談に応じています。
また、毎月第2火曜日および8月・11月・2月の第4火曜日の13時~16時には、弁護士や司法書士、社会福祉士のいずれかが面談に応じてくれます。
※一人45分、要予約です。
電話か、福岡市成年後見推進センターのサイトの専用フォームで申し込みを受け付けています。
❏お問い合わせ先
福岡市成年後見推進センター
☎092-753-6450
(火~土曜日 9:00~17:00まで)
後見人に支払う報酬を福岡市が一部助成しています
福岡市は、資産が生活保護水準を下回り、後見人への報酬の支払いが困難な被後見人に、その費用の一部または全額を助成しています。
※ただし後見人が弁護士や司法書士、社会福祉士等の専門職の場合に限ります。
これまでは、身寄りがない、身内から虐待を受けているなどの理由で、市長が申し立てを行った場合のみが対象でしたが、対象拡大により本人、配偶者、4親等以内の親族が申し立てを行った場合にも適用されます。
詳細は下記の福岡市のサイトでご確認ください。
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