不動産売買の後に税務署からお手紙がきた
不動産を購入したり、新築を建てたり、相続や贈与によって不動産を取得したりすると、しばらくして(だいだい1年以内)税務署から突然、文書が送られてきます。
この文書には
「新築、借り入れまたは賃借された家屋等についてのお尋ね」
もしくは
「お買いになって資産の買い入れ金額などについてのお尋ね」
などど記載されています。
今後、皆様が不動産を購入した時にこの文書が来る可能性も十分にありますので対処法も知っておきましょう。
税務署が文書で尋ねる目的は?
この文書は、不動産を取得した人全員に来るわけではありません。
ある程度無作為に選ばれた人、税務署から疑いを持たれた人に対して送られます。
この文書では、住宅の購入価格やその支払い方法や、購入先、前年の所得金額購入資金の調達方法などを回答するようになっています。
未申告の贈与がないか?
脱税による隠匿資金がないか?
等がチェックされます。
本人の申告所得や給与収入などと照らし合わせて、不釣り合いなほど高額な不動産を購入したり、返済に無理が生じるような住宅ローンの借り入れをしていたりすれば、当然税務署から疑われます。
その他にも、購入した住宅に対する売主の収入や媒介業者の手数料収入などに申告漏れがないかチェックするのにも使われていることと予想されます。
大前提として不動産取引の相手側も絡んでくることですから虚偽の回答はいけません!
税務署の文書に回答しないとどうなるの?
この「税務署からの文書」について回答することは、実は法律で定めらているわけではありません。
したがって回答しなくても罰則はありません。
しかし、税務署が少しでも不審に思ったら念入りな税務調査に発展してしまう可能性があります。
正確にきちんと回答しておきましょう。
また、税務署が不審に思っている相手が回答しないと、何度も文書が送られてくる場合があるそうです。
文書が来た時のために準備しておくことは?
ちなみに税務義務の有無にかかわらず、もし贈与税の申告漏れが発覚したとしても税務署がただちに税金の徴収に来るわけではありません。
申告の指導や申告方法の説明などがあるようです。
まず準備することは不動産の購入資金の出どころについて、裏付けのある書類をしっかり保管しておきましょう。
自己資金で購入した場合は「預金通帳や定期預金計算書」
借入金で購入した場合は「金銭消費貸借契約(住宅ローンの契約書」
不動産その他の資産を売却して代金に充てた場合は「売買契約や明細書」
親から借金をして不動産購入資金を調達した場合は、
「返済期間・返済方法などを記載した借用書」
とともに、
「一定の利息を付けて定期的に返済している事実を証明する書類」
を用意しておく必要があります。
それがないと、たとえ当人同士は貸し借りのつもりでも「贈与」とみなされますので十分注意してください。
焦らずに落ち着いて対応しましょう
ある日突然税務署からのお尋ねの手紙がくるとびっくりすると思いますが、まだ税務調査や査察などではありませんので落ち着いて対応してください。
ただしこの文書に関する取り扱いの基準などは、全てが明らかにはなっておりませんのでご注意ください。
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