新築の分譲マンションを購入後、入居する前に売買契約を解除する方法
結婚や離婚、家族構成の変化や相続など人生何が起きるかわかりません。
せっかく買った新築マンションを入居する前に解約したい場合はどうすればいいいでしょうか。
通常、新築の分譲マンションなどは、完成前にモデルルーム等で販売するため購入契約を結んでから住めるようになるまで1~2年かかることもあります。
その間に家族環境が変わることもあります。
そういった場合、新築マンションを入居する前に解約するためにはどうすればいいでしょうか。
分譲マンションの完成前に契約解除する2つの方法
分譲マンションを手放したい場合は、売主の不動産会社との売買契約を解除する形式をとります。
契約を解除する方法としては
「手付解除」
と
「違約解除」
の2つの方法があります。
不動産の売買契約上の「手付解除」とは?
既に支払っている「手付金」を放棄することにより一方的に売買契約を解除することを言います。
手付金の金額は一般的に購入価格の1割程度になります。
例えば3,000万円の不動産物件では手付金は300万円前後になることが多いです。
この時に注意することは、この手付金を放棄することでできる契約解除は期間の定めがあります。
売買契約書に記載されている手付金放棄での契約解除の期間を過ぎてしまうと、手付解除はできません。
また買主の希望での希望で間取りの変更や室内設備のオプションの追加をしている場合は、契約履行の着手とみなされますので手付解除の期間内であっても契約解除できない場合があります。
不動産の売買契約上の「違約解除」とは?
手付解除ができない場合は、違約解除という形での契約解除になります。
違約解除とは予め設定していた違約金を支払うことで売買契約を解除することを言います。
違約解除の内容については売買契約書に必ず記載がありますので確認しましょう。
一般的に違約金の金額は、売買価格の2割程度で設定されることが多いです。
先程の3,000万円の不動産物件では600万円と高額になります。
手付解除は売買契約時に支払っている金額を放棄すれば、契約解除できるため買主としても行いやすい方法ですが、違約解除は追加で新たに違約金を支払うことになり、しかも高額なためお金が用意できる場合に限られます。
まずは不動産会社と交渉してみましょう
もし契約解除方法が違約解除しかない場合でも、一度売主の不動産会社と交渉してみるのも大事です。
売主の不動産会社としては、契約解除金をもらった後にキャンセル物件として販売することができるため、違約金自体をそれほど当てにしていない事もあります。
解約に関する費用が抑えられるかもしれませんので、まずは売主の不動産会社の担当者に事情を説明して交渉してみてください。
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