離婚した時、共有名義の不動産はどうする?
厚生労働省の統計によりますと、平成29年度の統計では結婚した件数が60万7000件に対して、離婚件数は21万1000件と約3組に1組は離婚しているようです。
この離婚数ですから、例えばマイホームを夫婦2人の共有名義にしたまま、もしくは住宅ローンなどの借り入れの際に、連帯債務や連帯保証の関係になったままで分かれることになった夫婦も多いようです。
不動産の所有に関する法律も、住宅ローンの仕組みも、実は離婚を視野に入れていない
いざ離婚しようするときになって、このマイホームが思わぬ足かせになることが多いです。
いったいどんな問題が起こるのか考えてみます。
ここでは「別れた夫がマイホームを出ていくケース」で話しますが、逆に妻が出ていくケースでも考え方は同じです。
別れた夫婦の共有名義となっているマイホームに、妻と子供が住み続けるとします。
やがて子供も大きくなったり、再婚することになったりしてそのマイホームを売ろうとしても、元夫の名義が残っている限りその元夫の協力がなければ売ることができません。
何年も連絡を取らないうちに元夫の行方が分からなくなってしまえば、売るに売れない事態が起こります。
しかも、元夫が再婚して新しい家庭ができた後に亡くなった場合、その共有持分が複数の人間に相続されることもありえます。
元妻からみれば、赤の他人が自分たちの住むマイホームの権利を持つことにもなりかねません。
さらに元夫名義の住宅ローンが残っていると
元夫名義の住宅ローンが残っているときに、他の家で新しい生活を始めた場合、元夫が住宅ローンを支払わずに滞納するケースがよくあります。
住んでいる元妻と子供が知らないうちに、金融機関から差し押さえられたり、元夫の持ち分が競売にかけられることもあります。
また住宅ローンが残っていなくても、元夫がその共有部分を担保にして借金をしたり、税金の滞納をすれば同じように差し押さえられるリスクはついて回ります。
次回、その対応策について話します。
関連した記事を読む
- 2024/10/06
- 2024/09/30
- 2024/09/24
- 2024/09/18
業界歴25年となり、これまで地元の皆様に支えられながら、地域に密着したサービスを提供してまいりました。
完全な地元密着型の不動産会社を目指し、お客様に対して、不動産に関する複雑な内容でも、少しでも分かりやすくご説明できるよう日々努めております。
今後も安心と信頼をお届けできるよう、努力を続けてまいります。