今後のことを考えて「成年後見制度」について知っておきたい
「成年後見人」という言葉は聞いたことがあるけど、何をする人なのか分からない。
成年後見人がいるとどんな事が安心なの?
こんな疑問に分かりやすくお答えしてきます。
成年後見制度とは?
認知症・知的障がい・精神障がい、などの理由で判断能力が不十分になると、生活に必要な手続きや不動産や預貯金などの管理が自分自身で適切に行うことが難しい場合があります。
このような人の権利や財産を守るため、法律的に支援する制度が「成年後見制度」です。
成年後見制度には
・判断能力が不十分になった後に手続きをする「法定後見制度」
・将来判断能力が不十分になったときの事を考えて、事前に手続きをする「任意後見制度」
の2種類があります。
成年後見人などの役割と権限について
成年後見人などは、
・判断能力が不十分な本人の預貯金や不動産の管理、遺産分割などの「財産管理」
・看護サービスの利用や住居の確保、施設の入所などの際に必要となる契約行為といった「身上監護」
を行います。
これらを適切に行うために、成年後見人には
「同意権(または取消権)」と「代理権」
という権限が与えられています。
法定後見制度と任意後見人制度の違いは?
法定後見制度は、すでに判断能力が低下している人のために、家庭裁判所の審判によって始まる制度です。
判断能力の程度など本人の事情に応じて
「成年後見人」
「保佐人」
「補助人」
が選任され、これらは申し立ての内容に応じて与えられる権限の範囲が変わります。
任意後見人制度は、本人が将来に備えて自ら本人に代わって法律行為をしてくれる人(任意後見人)を選び、公証役場などで公証人の立ち会いのもと、任意後見契約を締結することで始まる制度です。
その後、本人の判断能力が低下して支援が必要になった時に、家庭裁判所で手続きを行うことで、任意後見契約の効力が発生します。
ただし、任意後見人には同意権・取消権は与えられません。
成年後見人などはどんな人がなるの?
法定後見制度に場合は、成年後見人の候補者を立てて申し立てをすることができますが、最終的には家庭裁判所が本人にとって最も適任だと思われる人を選任します。
また申し立て時に法律上や生活面での複雑な事情がある場合は、第三者である弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職の人が選任されることがあります。
誰が成年後見人などの仕事を見守るの?
家庭裁判所は、成年後見人などに対して通常1年に1回、事務の状況について報告を求めています。
また、家庭裁判所の判断で後見監督人などが選任されることがあります。
後見監督人は、成年後見人が任務を怠ったり、不正な行為をしないように、事務や本人の財産の状況を調査することができます。
なお、認知後見人には必ず任意後見監督人が選任されます。
成年後見制度の具体的な事例
具体例①
Aさんには軽度の知的障がいがある20代の息子がいます。
息子の給料はAさんが管理し、1週間ごとに必要額を渡しています。
しかし、渡したお金を3日で使い切ってしまうなど、適切な管理ができません。
このままでは消費者金融などで借金をしたり、騙されないか心配です。
対応例
Aさんの息子には、金銭消費貸借契約の締結の同意見が与えられた補助人が選任されました。
今後、息子が借金をする場合は、補助人の同意を得る必要があります。
万が一、同意なくローン契約などをしてしまった場合は、その契約を取り消すことができます。
具体例②
Bさんの父は認知症が進行し、施設に入所することになりました。
施設の入居一時金を払う必要があるため、Bさんは父名義の定期預金を解約しようとしましたが、銀行で本人(父)の意志が確認できないという理由で解約することができませんでした。
対応例
Bさんの父には、預貯金に関する金融機関等の全ての取引の代理権が与えられた保佐人が選任されました。
保佐人がBさんの父の代わりに銀行で手続きをすることで、無事定期預金の解約をすることができ、入居一時金の支払いできました。
具体例③
Cさんの姉の夫が急死し、その直後、姉は身体・精神面の悪化により長期入院を余儀なくされ、退院できても1人での生活ができる見込みがありません。
姉夫婦には子がおらず、Cさんは遠方に住んでいるため、今後姉の支援についてさまざまな不安があります。
対応例
Cさんの姉には成年後見人が選任されました。
成年後見人には、原則として全ての法律行為の代理権が与えられているため、今後施設への入居契約や、預貯金などの管理、不動産の管理・処分などをCさんの姉の代わりに行うことができます。
成年後見人などの報酬や手続きなど詳しく知りたい方は、下記の裁判所のサイトをご参照下さい。
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