突然に相続が発生したら不動産はどうなるの
当社にも親族のご不幸などによる突然の相続に直面して、どうしたらいいかあわててご相談に来られるお客様がいらっしゃいます。
そこで突然に身内で相続が発生した場合の流れや、相続する財産の中で半分以上を占め、一番相談が多いと言われている、相続不動産について紹介します。
相続が発生すると、どうなるの
相続が発生した時、大きく分けると
1,遺産の特定
↓
2,遺産の評価・納税
↓
3,遺産分割
この3つの過程を進める形になります。
まずは遺言書があるかどうか調べてみましょう。
遺言書がある場合は1の「遺産の特定」が比較的簡単で、3の「遺産分割」までスムースに行うことができます。
ただし遺留分の適用がありますので、絶対的に遺言書通りに行くとは限らないので注意が必要です。
昔と違って今は長男がすべてを受け取って終わり、ということにはなりません。
遺産分割では法定相続制度という配分方法に関する規定があります。
法定相続人であれば、相続を放棄するなどの場合を除いて誰にでも財産を相続するチャンスがあります。
相続遺産の種類について
遺言で分割する目安がない場合は、どの財産を相続するかは重要なポイントです。
遺産の種類は大きく分けると5つの種類の分けられるます。
・現金・預貯金
・不動産
・株・会員権
・会社経営
・その他
その中で不動産が主たる財産の場合は、すべて売却・現金化して分けるのであれば売却の方法は色々ありますが、遺産分割のトラブルという点においては回避されやすいです。
しかし実際は、思い入れのあるの不動産などを売却するケースは少なく、話し合いで分割するケースが多いです。
そうなると、それぞれの相続人がどの不動産をもらうのかが問題になってきます。
余談ですが、仮に遺言書があっても相続人が話し合いのうえ円満に合意できれば、そのように分割しても良いです。
相続する不動産について考えてみましょう
当社が不動産会社なものですから、相続財産のうちの不動産についてもう少し細かく説明します。
実は相続で一番多いのが、不動産についての相談です。
まず不動産は大きく分けると下記の種類に分類されます。
1,自宅(土地・建物)
2,駐車場
3,賃貸アパート・マンション
4,区分所有の建物(投資用分譲マンション)
5,貸宅地(賃借人に貸している土地)
6,借地(土地を借りて建物を所有)
7,別荘
8,山林・畑・田
9,その他
一般的に住まなくなった親の自宅が相続の対象になることが特に多いです。
特に子供達が別に自宅を持っている時は、持て余してしまい誰が引き継ぐか、引き継いだ後にどのように活用するのか、売却するには忍びない等など、相談や悩みが多い不動産のひとつです。
他にも権利関係が複雑な貸宅地や借地も、相続人泣かせの不動産であるケースが多く、特に長年に渡ってトラブルや紛争を抱えたままのケースもあります。
思い出深い別荘も、ずっとそのままで荒れ放題になってしまうことも・・・・・
久しぶりに見に行った相続人をガッカリさせてしまうこともよくあります。
不動産の活用手段がみつからないまま放置してしまったり、権利関係などでトラブルを更に根深いものにしてしまうなど、相続人次第で不動産も変わってきますので注意が必要です。
相続不動産のお悩みについてサポートをいたします
最後に当社では、相続に関して漠然とした不安を抱えている方に不動産の売却・賃貸などの資産運用などのご相談を承ります。
また、税金面や法律などの手続きに関しても、専門の税理士・司法書士・弁護士とのネットワークで適切なアドバイスを致します。
高齢化社会が進む中、大変な時代に突入しています。
その中でそれぞれのご家族の事情にあった相続を進められるようにお手伝いさせていただければと思います。
不動産相続に関するご相談はお気軽におたずね下さい。
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