知らないではすまされない、不動産の相続登記の義務化
今年の令和6年4月1日からいよいよ相続登記の申請義務化がスタートします。
この義務化について
「まだよくわからない」
「どうすればいい」
など不安に思っている方へ疑問にお答えします。
相続登記の義務化ってなに?
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記することが法律上の義務になります。
正当な理由がないのに相続登記をしなかった場合は10万円以下の過料が科せられる可能性がありますのでご注意ください。
遺産分割(相続人間の話し合い)で不動産を取得した場合も、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
相続登記はなんで義務化されるの?
所有者が亡くなった後、相続登記がされないことで登記簿を見ても不動産の所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増えていています。
そのために、周辺の環境悪化や民間の不動産取引や公共事業が妨げられているなど、大きな社会問題となっています。
そこでこの問題を解決するために令和3年に法律が改正されて、これまでは任意だった相続登記が義務化されることになりました。
相続登記の義務化はいつから始まるの?
相続登記の義務化は令和6年4月1日から始まります。
そして、ここが大事なことなのですが、令和6年4月1日よりも前に相続した不動産で相続登記をしていないものも義務化の対象となります。
いつまでに相続登記をすればいいの?
不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で相続登記をしていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
義務化の対象となる不動産はなに?
相続により取得することを知った不動産(土地・建物)が義務の対象になります。
遺産分割が成立した場合や、亡くなった方から相続人に対して遺贈をした場合も対象になります。
まとめ
また相続登記だけでなく、氏名や住所が変わったときの登記も義務化され、2年以内に登記をしないと5万円以下の過料が科せられるおそれがあります。
自分で登記の手続き等は難しいと考えている方は、まずは登記の専門家である司法書士にご相談してみましょう。
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