株式会社フクエイホーム
2025年02月25日
不動産ブログ
自宅の電力契約切り替えの勧誘は気を付けて下さい
平成28年4月から電力の小売全面自由化が始まりました。
それに伴い、小売電気事業が新規参入してきたのですが、国民生活センターや各地の消費者生活センターに、消費者から多数のトラブルの相談が増えているそうです。
電力切り替えトラブル その1
知らない業者から「今よりも電気料金が安くなる。電気料金の明細を教えてほしい」と電話があった。
よく分からずに、言われるまま検針票に書かれた番号などの情報を伝えると、封書が届いた。
後日「書類は届いているか」との確認の連絡があり、そこで初めて封書は電気契約の切り替えの手続きだったこと、1週間前の電話で契約の申込みをしたことになっていることが分かった。
電力切り替えトラブル その2
小売電気業者から「今より電気料金が5%割引になる」という電話勧誘を受けて契約したが、実際には安くならなかった。
確認したところ、電気契約に付随するオプションに知らない間に加入され、その料金も支払わされた。解約しようとしたら違約金の支払いを求められた。
トラブルにならないためのアドバイス
契約は口頭でも成立しますので、電力会社などから電話を受けたときは、事業者名や内容をよく確認し、必要なければきっぱり断りましょう。
もし勧誘を受けて申込みをしたときは、法定事項が記載された契約書面を受領した日から起算して8日以内であればクーリング・オフができます。
切り替えに必要な住所や供給地点特定番号などの情報は、現在契約している会社が発行する検針票に記載されています。
検針票の記載情報を伝えたところ、勝手に別の会社への切り替え手続きをされていたという場合もあります。
安易に検針票の記載情報は伝えないようにしましょう。
不審な点がありましたら最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
消費者ホットライン
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