相続時に不動産の名義が「祖父」のままだったらどうする?(相続登記の義務化)
亡くなった人が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更が必要になります。
この名義変更手続きを「相続登記」と言います。
そして令和6年4月1日からこの相続登記が義務化されます。しかも過去の相続分も義務化の対象となります。
そんな時、父親に相続が発生して、相続財産を確認しようとしたとき、実は家の名義が昔に亡くなった「祖父」のままだった・・・。
しかも祖父が亡くなったのが相当古く、保存期間が経過していて祖父の戸籍も入手できなかった。
実はこういったケースは少なくありません。
数次相続のときの具体的な対応策は?
今までは相続による名義変更の登記には実は期限がありませんでした。
そのため以前の相続では、相続税等の申告がなかった場合についついそのままにしてしまう人が多かったのです。
しかし相続登記の義務化後は、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければなりません。
ではこういった場合は一体どうすればいいでしょうか?
本来であれば祖父が亡くなった時に、その子(相続人)である父名義への変更登記をすべきだったのですが、そうしない内にさらに父が亡くなり相続が開始したと考える事になります。
祖父の死亡が一次相続とすれば、父の死亡は二次相続となるわけです。
この場合は、前の相続について遺産分割手続きををしないうちに次の相続が発生することを「数次相続」と言います。
一次相続が発生した時に遺産分割協議をしていなかったとすれば、父の相続で遺産分割協議を行うことで名義人を確定させて登記することになります。
不動産を相続した場合は必ず名義変更をする
つまり、父の死亡時に分割協議に参加すべき人は「祖父の相続人」そして「父の相続人」の全員になります。
祖父の死亡時に遺産分割をしないうちに相続人(子である父)が亡くなった場合は、父の相続人(孫)に遺産相続権が相続されることになり、祖父から孫への名義変更ができるのであります。
ただし遺産分割協議書への署名・実印の捺印は、祖父の相続人が全員参加しなければなりません。
しかもそのすべての同意が必要になり、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子である相続人の同意が必要になるので、名義変更はかなり面倒で大変です。
だからこそ
「不動産を相続した場合は、必ず名義変更をすること」
を忘れないようにしましょう。
昔の相続で名義変更を忘れていた時は、司法書士などに相談しすぐに名義変更の手続きを行いましょう。
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