遺産分割として有効なのが「遺言」です
遺産分割の対策はどうすればいいでしょうか?
その特効薬はあるのか?
特効薬ではありませんが、遺産分割を円滑にするために誰でもできる簡単な方法が、ご存知「遺言」です。
遺産は遺言どおり分割するのが基本です
被相続人の遺言がある場合は、遺言どおり分割するのが基本になります。
例えば遺言書に「妻には自宅、長男にはマンションを相続させる」と書いてあれば、法定相続分にかかわらず、そのとおりに遺産を分割することになります。
なぜなら、遺言書は亡くなった方の意志なので法定相続分がどうであれ、何よりも優先されるべきものだからです。
生前に「誰に何を相続させる」といった遺言書を作成しておけば、遺産分割でもめるいわゆる「争続」が起きる可能性は少なくなります。
もっとも安全で確実な遺言の方法は
遺言書の主な作成方法は3つあります。
1,自筆証書遺言
2,公正証書遺言
3,秘密証書遺言
になります。
ただし、遺言書の書き方には「一定のルール」があります。それに沿っていない遺言書は全て無効になりますので注意しましょう。
オススメは、もっとも安全で確実な方法の「公正証書遺言」です。
公正証書遺言は、公証役場にいる公証人が作成して、20年間は公証役場に保管されるので、紛失や偽造の恐れがありません。
また、公証人が内容を証明しているので相続後に、家庭裁判所の検認を受けることなく有効な遺言書になります。ちなみに費用は10万~20万円程度かかります。
遺言書を作成しておいた方が良いケースを紹介
世間では遺言書を書いたほうがいいと言われているのは知っているが、自分がそれに当てはまるのか?
もしくは遺言書を書かなくても大丈夫と思っている方の為に、具体例を挙げて遺言書を作成していたほうが良い場合について紹介します。
「前妻との間に子どもがいる場合」
前妻には相続権はありませんが、前妻子どもには相続権があるため
「内縁の配偶者がある場合」
内縁だと相続権がないので遺言が必要です
「愛人関係にある女性との間に子どもがいる場合」
子どもを認知していれば嫡出子と同等の相続権はありますが、認知していない場合があるため
「子どもがいない場合」
子どもがいない場合、親が相続人になるが、親以外に相続させたい場合
「結婚した相手に連れ子がいる場合」
連れ子を相続人にするためには養子縁組が必要です。養子でない場合は遺言が必要です
「兄弟姉妹が仲が悪い場合」
スムーズに遺産を分割させるため
「相続させたくない相続人がいる場合」
生前に暴力をうけたりしてどうしても相続させたくない人がいる場合は、遺言で「排除」の意思表示をしておく
「行方不明の相続人がいる場合」
遺産分割協議書を作成できないために遺言が必要です
「相続人がいない場合」
相続人がいない場合は財産は国のものになるので、任意の第三者に相続させるためには遺言が必要です
「事業を営んでいる場合」
事業を営んでいる場合は、事務所・店舗・株式など相続人全員に等分できないため
「自宅以外に分ける財産が無い場合」
分割が難しいので遺言が必要です
「財産内容を知っている相続人がいない場合」
相続人が財産内容を知らなければ遺産の確定や分割に支障をきたすので、必ず財産目録を作っておく
「特定の人に多く財産を渡したい場合」
スムーズに遺産分割協議書を作成するため
「相続人以外に財産を相続させたい場合」
老後の面倒など自分に多大な貢献をしてくれた人に遺産を残すため
どうでしょうか。よくありそうなケースを多数紹介しましたが、意外と当てはまりそうな方、多くありませんか?
この14のケースに当てはまりそうな方は、ぜひこの機会に必ず遺言書の作成をしておきましょう。

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