相続時にこれをすれば借金苦からは逃れられます
相続税の申告期限は10ヶ月以内ですが、実は被相続人の死亡後3ヶ月以内にやるべきことが多いです。
そのなかでも「限定承認」と「相続放棄」はこの3ヶ月以内に行わなければいけません。
この限定承認と相続放棄について詳しく説明していきます。
相続放棄とは?
相続放棄とは借金も財産も一切相続しないという方法です。
以前、TV番組でタレントの長嶋一茂さんが、お父さんの長嶋茂雄さんの財産に関して
「ぜんぶ放棄している。もめたくないから」
と話しているのをみました。
例えば、大きな借金しか相続財産として残っていない場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申し立てをすれば、どんなに大きな借金でも一切返す必要がなくなってしまいます。
当然、相続を一切合切放棄しますのでプラスの財産をもらうことはできません。
ちなみに相続放棄は相続人のうち1人でもできます。
限定承認とは?
限定承認とは被相続人の財産の範囲内で借金を相続する方法です。
つまり、相続後に借金の方が多かったと判明した場合でも、この限定承認をすれば、相続財産の範囲内で借金を返せばいいことにしてくれます。
例えば、1億円の財産を相続したが、相続後に2億円の借金があることが判明しても、限定承認をしていれば差し引き1億円の借金の返済を免れることができます。
こちらも相続放棄同様に、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければいけません。
しかし、限定承認は相続放棄のように相続人1人だけではできません。
必ず相続人全員で申請しなければいけませんので注意してください。
相続開始から4ヶ月後以降にすべきことは?
参考までに、相続開始から4ヶ月後以降の流れについて説明しますと、
❏相続開始4ヶ月以内にすべきこと
・被相続人の準確定申告
❏相続開始10ヶ月以内にすべきこと
・遺産の評価・鑑定
・遺産分割協議書の作成(相続人全員の署名・実印と印鑑証明が必要)
・相続税申告書の作成
・相続税の申告と納付(延納・物納の申請)
のような流れになります。
相続放棄したら後は何もしなくてもいいの?
多額の借金を抱えて賃貸経営がほぼ破綻しているマンションの相続が発生したと仮定してみます。
その場合、本当に何もしなくていいのでしょうか?
実際には相続放棄した後も一切の責任を負わなくてもよいということにはなりません。
なぜなら、相続人が相続を放棄したことによって代わりの相続人が決まるまでは、
「自己の財産におけるのと同一の注意をもって財産の管理を継続する義務」
(民法940条1項)
を負わなければならないからです。
相続放棄をして不動産などの資産を放置した結果、仮にその物件が老廃してしまったら、他の相続人や相続債権者等に損害が及ぶ恐れがあります。
したがって相続放棄をしても何もしなくていいことにはならず、次の相続人が決まるまでは最低限度の管理行為は必要になります。
相続放棄をしても管理行為だけは必要になることは覚えておいてください。
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