相続問題について、実は相続開始から3ヶ月以内が大切な時期です
相続がおきた場合に、具体的にいつまでに何をしなければいけないのか?
相続税は極めて厳しい法律で、言い訳は基本的に通用しません。
知らなかったでは済まされませんので十分注意しましょう。
相続放棄や限定承認は3ヶ月以内に申し立てなければいけません
相続税の申告期限は
「遺産を引き継ぐ相続人が被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内」
になります。
申告の期限は10ヶ月以内ですが、この期間にやらなくては行けない事が、実は結構あります。
まずは被相続人が死亡後3ヶ月以内にやるべきことは次の通りです。
1.死亡届の提出(死後7日以内)
2.葬儀費用の領収書類の保管・整理(香典返しは費用に含まれない)
3.遺言書の有無の確認(もし遺言書があれば勝手に開封してはいけません。必ず家庭裁判所の検認を受けなければ、法律上有効な遺言書にはなりません。ただし公正証書遺言は検認不要です)
4.相続人の確認(誰に相続する権利があるのかを確認する)
5.遺産・債務状況の確認(借金など負の遺産も遺産となるので、隠れた負債が無いかを確認する)
6.家庭裁判所へ相続の放棄または限定承認の申し立て
いかがしょうか?
こんなにやらなくてはいけないことが沢山あります。
遺産・債務の状況を確認する事が極めて重要です
財産は不動産や預貯金、株式等といったプラスのものだけではなく、借金やローンといったマイナスのものも含まれます。
「うちはマンション・アパートを何棟も持っているから資産家にちがいない」
と思っていても、実際には借金額が資産を上回っている債務超過状態の場合もあります。
また、保証人などの法的地位も相続されます。
亡くなった親が誰かの借金の連帯保証人になっていれば、それを知らないまま相続すると、子が連帯保証人の地位を引き継ぐことになってしまうのです。
なので債務超過や保証債務の事実が発覚して、これらの負の遺産を相続したくない場合は、「相続放棄」もしくは「限定承認」の手続きを3ヶ月以内に行わなくてはいけません。
これが相続では実はもっとも重要な作業なのです。
この「相続放棄」と「限定承認」については改めて詳しく説明をしていきます。
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