株式会社フクエイホーム
2021年03月15日
フクエイホームの不動産情報
賃貸オーナー様が賃貸借契約の解約をしたい場合は?
一般的な賃貸物件(アパート・マンション・戸建)では入居者(借主)は通常1ヶ月前に退去(解約)通知をすれば賃貸借契約を解約することができます。
それでは貸主(不動産オーナーさん)から入居者に賃貸借契約を解除するには、どうすればいいのでしょうか。
今回は賃貸物件の貸主からの賃貸借契約更新について取り上げてみます。
貸主(大家)が賃貸借契約を解約したい!
ある日、当社に1件の相談がありました。その方は不動産オーナー様で、近くに賃貸の一戸建てを所有しています。
今後その家に息子夫婦を住まわせたいので、今の入居者に賃貸借契約を更新しない旨の通知をしたいと考えています。
交わしていた賃貸借契約書には「貸主が契約期間の6ヶ月前までに契約を更新しない旨の通知をした場合は、その理由の如何を問わず借主は契約の更新を主張できない」と書かれていました。
入居者は、子供の学校や生活の事などからこのまま借りたいと希望しているそうです。
ちなみに貸主(大家)は「立退き料は払わない」と考えています。
貸主からの賃貸借契約解除は法律的にはどうなの?
賃貸借契約書の特約などで、そのように定めていても契約条件の変更や更新については一方からの通知のみでは成立しません。
理由は、貸主(大家)の都合だけで契約の更新が拒否されてしまうと、あらゆる賃貸物件の入居者の生活の拠点である住宅が不安定になり、借主(入居者)が安心して生活ができなくなってしまうからです。
このため「借地借家法」では貸主に厳しい「正当事由」の要件を課しています。
では正当事由とはどんな事なのでしょうか?
それについてはまた次回、改めて説明ます。
この記事を書いた人
最所 靖典
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