株式会社フクエイホーム
2024年11月29日
不動産ブログ
オーナー様が入居者との賃貸借契約を解除(解約)したい
一般的な賃貸物件(アパート・マンション・戸建)では、入居者(借主)は通常1ヶ月前に退去(解約)通知をすれば賃貸借契約を解約することができます。
では貸主(大家さん・不動産オーナー様)から入居者に賃貸借契約を解除するには、どうすればいいのでしょうか?
貸主(大家さん・オーナーさん)が賃貸借契約を解約したい
ある日、当社に1件の相談がありました。その方はオーナー様で、近くに賃貸の一戸建てを所有しています。
今後その家に息子夫婦を住まわせたいので、今の入居者に賃貸借契約を更新しない旨の通知をしたいと考えています。
交わしていた賃貸借契約書には「貸主が契約期間の6ヶ月前までに契約を更新しない旨の通知をした場合は、その理由の如何を問わず借主は契約の更新を主張できない」と書かれていました。
しかし、入居者は子供の学校や生活の事などからこのまま借りたいと希望しているそうです。
ちなみに貸主(大家)は「立退き料は払わない」と言っています。正直ご自分の都合ばかりを考えてられる方かなとは感じました。
貸主からの賃貸借契約解除 法律的には?
実は賃貸借契約書の特約などで、そのように定めていても契約条件の変更や更新については一方からの通知のみでは成立しません。
理由は、
「貸主(オーナー様)の都合だけで契約の更新が拒否されてしまうと、あらゆる賃貸物件の入居者の生活の拠点である住宅が不安定になり、借主(入居者)が安心して生活ができなくなってしまう」
からです。
このため「借地借家法」では貸主に厳しい「正当事由」の要件を課しています。
では正当事由とはどんな事なのでしょうか?それについては次回ご説明することにします。
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