土地から遺跡が出てきたら大変!埋蔵文化財
建物を建てようとする時には自治体(県や市町村)に届出が必要です。
特に土地の試掘など調査が行われた際に遺跡が発見された場合は大変です。
そもそも埋蔵文化財包蔵地とは?
埋蔵文化財包蔵地とは貝塚・古墳・土器・石器などが埋まっている土地をいいます。
その中でも既に埋蔵文化財の存在が確認されている土地のことを
「周知の埋蔵文化財包蔵地」
と言います。
対象の土地が周知の埋蔵文化財包蔵地にある場合は、建築工事の際には、規模に関係なく工事の着手の60日前までに各自治体の教育委員会への届出が必要になります。
その後、現地調査・試掘へと進められます。
自治体によっては周知の埋蔵文化財包蔵地に近接する場所でも届出が必要となる場合がありますので注意が必要です。
もし土地から遺跡が発見された場合はどうなる
この試掘で遺跡が存在しないこと、あるいは工事が埋蔵文化財に影響しないことが確認された場合はいいのですが、遺跡が確認され、工事の影響があると判断された場合は大変です。
この場合、工事自体の計画を変更するか、工事着手前に本格的な「発掘調査」を行い、文化財の記録を残すことが義務付けられています。
しかも、発掘費用は開発者(土地所有者)負担であり、工期も大幅に遅れ、想定外の負担を負うことになります。
特に福岡市・春日市・大野城市は弥生時代の遺跡が多く、かなりの範囲で埋蔵文化財の包蔵地に指定されています。
なので、賃貸マンションをオーナー様が建設する場合に、よく代理で試掘に立ち追う機会が多いです。
そしてまあまあの確率で遺跡が出ることがあります。
埋蔵文化財包蔵地の調べ方
周知の埋蔵文化財包蔵地に関しては、各自治体のホームページで分布図を確認することができます。
ちなみに福岡市は、福岡市役所の埋蔵文化財課に訪問すれば、分布図を閲覧することができます。
また遠方の方にはFAXでの問い合わせも可能です。
売買契約時には必ず埋蔵文化財は説明義務があります
以前、当社が不動産売買の仲介をさせていただいたお客様の中で、マイホームを建てる為に土地を購入されたご夫婦がいました。
重要事項説明をする際に、この周知の埋蔵文化財包蔵地の説明をしたとき
「宝物が出たらお金持ちになれるね!」
言っておられましたが、本当に遺跡が出てしまったら大変です。
ちなみに遺跡は出なかったので正直ホッとしました。
埋蔵文化財が出た!その後はどうなる?
文化庁の発表では周知の埋蔵文化財包蔵地は全国で約46万個所あり、毎年9000件程度の発掘調査が行われているそうです。
発掘調査で発見された出土品は原則、発見者が所轄の警察署長に提出し、文化財の可能性があるものは都道府県、政令指定都市および中核市の教育委員会が鑑定を行います。
鑑定の結果、文化財であるとに認められたもので所有者が判明しないものは、都道府県に帰属されることになります。
つまり、発掘費用は負担させられて出た遺跡については自治体が所有するという決まりなのです。
土地の所有者の中には、この点がなかなか納得いかない方も少なくありません。
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