賃貸物件に入居する時に火災保険に必ず加入しないといけないのはなぜ?
当社では入居者と賃貸借契約を結ぶときに「火災保険への加入」を義務付けております。
では火災保険に入居者はなぜ加入する必要があるのか今回ご説明します。
賃貸住宅で火災が発生するとどうなる
賃貸住宅は不動産オーナーから借りている住宅です。もし、火災を起こしてその部屋を失火させてしまったら、どうなるのでしょうか?
まず部屋を借りている人には、不動産オーナーに対して責任が発生します。
法律で言うと民法400条で「債権の目的が特定物の引き渡してあるときは、債務者はその引き渡しをするまで善良な管理者の注意を持って、その物を保存しなければならない」と定められています。
簡単に言うと「賃貸住宅を借りたら、退去するまでは善良な管理者として注意を持って住む義務がある」ということです。
さらに、民法709条では「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定められており、もし不動産オーナーから借りた物件に損害を与えてしまったら、賠償する責任があるということになるのです。
近隣からの飛び火で自分の家財を失っても損害賠償できない
少し難しい話をしますと、火災による被害のうちで、軽過失による火災の場合には、「失火法」(失火責任法)によって損害賠償責任を問われません。
失火法とは明治32年に制定されたもので、「民法第709条の規定は、失火の場合には適用せず。ただし失火者に重大な過失があるときは除く」というものです。
これによると、失火者に重大な過失がなければ、火災の責任を負わなくてもいいということになるのです。
もし近隣から火が出て自分の家や部屋に被害があったとしても、近隣の方がそれを損害賠償する責任はないのです。
ちなみに重過失にあたるのは、
●揚げ物をしているときに来客があり、その場を離れたために引火して火事になった
●寝たばこをしていて火事になった など。
わずかな注意をしていれば火災になることはなかったのに漠然とその事態を見過ごしてしまったために、火災が起きてしまった場合などは、重過失とみなされ賠償責任があります。
でも賃貸の場合、建物は不動産オーナーのものですから、重過失であれ軽過失であれ不動産オーナーに対しての責任はもちろんあるというわけです。
火災保険に加入する理由は
これを考えると、万が一入居者が火元になった場合にはもちろん賠償責任があることは分かると思いますが、逆に近隣からの火災によって入居者の部屋や家財が被害にあったとしても、その損害賠償請求を近隣の方にすることはできないケースもあります。
なんだか理不尽な話のようですが、失火法というのは、日本のように狭い土地に木造家屋がひしめきあって建っている場合には、火災が発生したらあっという間に燃え広がってしまいます。
そういう住環境にあることや、自宅を失ってしまった上にお隣の被害額まで補償をするというのは、あまりにも賠償能力を超えてしまっているのでは、という考えのもとに定められています。
そういった法律がある以上、近隣からの火災が起きてしまったときに、自分ですべての補償をすることはかなり困難です。
ですから、火災保険に加入することはとても大切なことであり、当社としてはこういった理由で賃貸借契約のときに入居者に必ず加入を義務付けています。
保険の内容(補足)
当社が加入していただいている火災保険の内容的には下記の3点が挙げられます。
1,家財に対する補償
2,不動産オーナーに対して建物の損害賠償責任
3,個人的な損害賠償責任
火災保険にもいろいろあり、特約によって【2】や【3】が定められているものも。
【3】は火災に限らずお風呂の水をあふれさせて階下の部屋に迷惑をかけた、などの損害賠償を含んでいたりします。

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