若者をダーゲットとした悪質な勧誘に注意して下さい
20歳 成人になれば、色々な契約する場合に親の同意は必要なくなり、自分の意思で自由に契約することができます。
しかし自由に契約できるようになるということは、もし契約でトラブルになった時の責任は自分が負うことになるます。
若者をターゲットに友人や先輩・SNSの知人から連絡があり、カフェなどで「楽して稼ぎたくない?」「儲かっているよ」と言われて学生ローンで借金をして契約させる「マルチ商法」の消費者トラブルが多発しているそうです。
そこでトラブルに遭わないために、注意すべきポイントをご紹介します。
友人からの誘いでもはっきりNO
親しい人からの誘いだと安易に出かけていくと、見知らぬ業者を紹介されて、断りづらい状況に。何の話かをきちんと確認して、不要な時は、はっきり断りましょう。
「必ず儲かる」「楽して稼げる」ことはありません
悪質業者は「ビジネススクールで学べば必ず儲かる。簡単に稼げる」などと甘い話をしてきます。
「必ず儲かる」ということはありません。はっきり断りましょう。断っているのに、しつこく勧誘することは法律で禁止されています。
「内緒」と「借金して契約」には要注意
悪質業者は「親や周りには内緒に」と言って契約させようとします。特に高額な場合は、必ず親などの身内に相談しましょう。
「お金がない」と断っても、紹介した友人が「このビジネスの儲けで借金は返せる。パソコン買うっていえば平気だよ」などと目的を偽って、学生ローンなど消費者金融で借りるように進めてきます。
こういった時は特に注意して下さい。ただちに断りましょう。
友人を紹介すると、関係が壊れます
あなたが紹介料を得るために別の友人を紹介すると、大切な友人関係が壊れてしまいます。
そしてさらに新たな消費者被害を生み出してしまいます。
それでも断りきれずに契約してしまったら、188へTEL
特定商取引法の連鎖販売取引は、契約後20日以内ならクーリング・オフが可能です。消費者生活センターなどへ相談して下さい。困った時は1人で悩まずに相談しましょう。
消費者ホットライン TEL(局番なし)188まで

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