株式会社フクエイホーム
2016年09月17日
ブログ
火災警報器の設置義務
火災が発生し、拡大した場合に逃げ遅れるなどで不幸にして亡くなられる方がいます。
その死亡の原因のトップは火災の発見の遅れです。
そこで、火災による死傷者数を減らすことを目的に消防法が平成20年に改正されました。
内容は賃貸用・居住用ともに火災警報器の設置が義務化されました。
設置箇所については各自治体の条例によって変わってきますが、
福岡市では主寝室のみに設置すれば良いことになっていますが、
条件によっては台所・階段や廊下にも設置義務が発生する場合があります。
設置する警報機のタイプとしては台所など火を扱うところは「熱感知式」
居室は「煙感知式」がよいということになっています。
火災を起こした場合はその火災の原因(誰が火災をおこしたか)によって
誰の責任になるかという違いはありますが、賃貸入居者の生活の安全を確保するのは
アパート・マンションオーナー様にとってはとても大切な事ではないかと思います。
まだ、設置されていない建物等があるオーナー様はこの機会にぜひ設置を勧めます。
福岡市博多区・春日市・大野城市の賃貸、不動産のフクエイホーム
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